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退去時の家賃について

現在の状況からご説明いたします。 (1).勤務先名義で賃貸マンションを契約、社宅として居住をはじめる(12月初めより)(2).会社を退職することになり、勤務先に住居の名義変更(勤務先名義⇒個人名義)に変更の申請を提出する(1月初旬)(3).賃貸マンションの管理会社より、名義変更の審査のためとのことで書類の提出依頼を受け、現在の収入状況等を記した用紙の提出をする(1月中旬)(4).名義変更には礼金2ヶ月分と、仲介手数料1ヶ月分が必要であり、払えないのであれば退去をしてほしい旨の連絡を賃貸マンションの管理会社から受ける(1月下旬)(5).その条件であれば名義変更の手続きはできないため、勤務先には名義変更ではなく、退去の手続きを再度申し出たところ、退去の一ヶ月以上前に申出をしないと翌月分の家賃の支払が必要とのことの説明を受ける(1月下旬)(6)勤務先より、退去をするのにあたっての条件は事前に自分で調べることが必要とのことで後々翌月分の家賃は請求する旨通告を受ける そこで、皆様にご相談したいのですが、退去にあたって当方に翌月の家賃の支払義務はあるのでしょうか?下記理由により支払たくないのですが・・・。 (5)退去の際は1ヶ月前に申出をしないと翌月分の家賃の支払が必要との説明は当方は受けていない。(6)名義変更の条件を確認するためには退社日を確定しなければならず、受け入れられない条件を提示されたため、やむなく退去の手続きとなったものである。よって、事前に退去の条件を調べることは不可能ではないか? 内容だけみると、単に家賃を払いたくないだけでだだをこねてるだけのような気もしますが・・・。もし、よろしければ皆様のお知恵を拝借したいと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

>名義変更 ではないのです、解約+再契約になります あくまで、今まで借りた方=会社 今度借りようとしてるのは貴方 全くの別人です >借りる側の立場が弱いのではないかと・・・ 同等です、借り手には断る権利が有ります >仲介手数料は・・・ 手数料でなく、新規契約の礼金でしょう、規定は有りません、別途手数料は請求されるでしょう >契約者は変わるとはいえ居住者は変わらず 居住者は関係ないのです、契約者の問題ですから >礼金の位置づけは法的に定まっておらず、貸す側の論理によって決定されることも) はい、貸す側が決めます、でも借りる側は契約しなければ良いのです、「出したくない」も借りる側の条件です >先方の事情は全くないといえるのでしょうか? はい、言えます...更新では有りません、新規契約ですから気に入らなければ貴方には契約しない権利が有ります 私も出来るだけ客観的に回答させて頂きましたが、貴方と会社のもめ事に大家が巻き込まれるまでは仕方ないと思います。 ただ、大家が貴方の弱みにつけ込んでいるとは思われません それなのに「借りる側の弱さを痛感した次第です」では大家が強気で貴方をいじめている様にしか読みとれませんでした 契約はお互い対等です、双方条件を出す権利が有ります どちらかが納得した時に契約すればいいのですから 契約後はむしろ「借家人有利」が今の日本の常識ですよ

noname#16022
noname#16022
回答No.6

この問題は貸主借主の問題ではなく 借主と連帯保証人に関わる問題です。 もしあなたが連帯保証人であるならば 満足のいく結果になるのは難しいと思います。 まず、退社とともに賃貸借契約が効力を失い、新たに契約をしなおす事に違法性はありません。(あなたが借主になり契約することになります)これが難しいため解約になったわけですが、今度は1ヶ月前解約を謳われて翌月分の家賃を支払えと会社に言われた点は、これも違法性がないのです。 この翌月分の家賃は家主に支払いますので会社が盗ることはありません。 (5)についてですが契約書に目を通せば契約の内容は明らかになりますが、おそらくは解約の件は記載されているはずです。 厳しいことに、これは連帯保証人になった時の拘束力が起こした結果になります。 連帯保証人は保証人よりも極めて拘束力が高いのです。 例えば、ただの保証人の場合は借主が滞納等をした時、家主から支払いの催促が保証人におよんだ時は保証人は借主に支払い能力がある場合は借主に対し、催促するよう家主に対抗できますが、連帯保証人は家主が家賃を支払えと言えばそれに従う事になります。 この様に連帯保証とはその契約に対して連帯して義務を負うことになるのです。 この点からすると自分がどういう内容の契約を連帯して保証していくのか事前に確認しておくことが最良の方法だったと思いますが、法人契約になると曖昧になることが多く、約款を確認して連帯保証人になる社員はあまりいないのが現状です。 対処の方法としては *貸主に対しあなたから現状を再度話して歩み寄りが可能かどうか打診してみる事です。 良心的な貸主であれば理解が得られるかもしれません (その際はあなたの収入による保証能力と連帯保証人を改めてたてる事が最低限必要となるでしょう) *解約をした場合は借主(会社)との交渉になります  これは(5)の点を理由に会社に対して訴えるのですが 時間がかかると共に法的手段が絡めば、専門家に依頼することになり、骨を折ることが必死です。(今回の場合はこれでも満足の行く結果にはならないことが多いです)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

#4です >今回の退去は先方の事情もからんでいるはずなのに・・・。借りる側の弱さを痛感した次第です。 貴方の大家の弁護をします 勘違いしないでくださいね、退去するとか、再契約だとか、ごちゃごちゃ言ってるのは契約者(会社)の方ですよ 大家はそれに対して法律・契約に違反しない方法を検討しただけです 敷金の問題 修繕費をどうするか? 新しい契約者の保証人は? 契約条件は法人と個人ではどう変えればいいか 事件を起こされたのはあくまで貴方の一方的な都合です。 貴方の大家はそれに巻き込まれただけです。 単なる契約解除なら大家も速やかな対応をしたはずです

hiroporn
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。下記も含めて御礼いたします。今回の件は確かに一番の問題は当方の勤務先と、私の問題だと思っております。ただ、名義変更をする際に管理会社が家賃の一ヶ月を請求してきたりするところには未だに納得がいっておりません。浅薄な知識で恐縮ですが、昭和20、30年代?に建設省の通達で仲介手数料は家賃の半月分までというものがあったような気がします。また、契約者は変わるとはいえ居住者は変わらず、礼金を再度請求してくるところも納得はいっておりません(礼金の位置づけは法的に定まっておらず、貸す側の論理によって決定されることも)。名義変更の際に管理会社の方から言われた条件に納得がいかないので退去ということは、翻って先方の事情は全くないといえるのでしょうか?名義変更の条件がいやだったら出て行ってくれと言われた際に借りる側の立場が弱いのではないかと思ったことを申しあげさせていただきました。なお、敷金については当時独立して話しがすすんでおり、勤務先が払っていた2か月分の敷金のうち、1か月分を当方が継承するということになっておりました。また、保証人に関しては名義変更の審査名目で書類は提出いたしました。記入は当方の父親にお願いしております。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます 一度契約書を確認してください 貴方は連帯保証人になっていませんか? 普通、借り上げ社宅の場合は、 会社=契約者、入居者=連帯保証人で契約します 単なる同居人としての契約を見たことが有りません その場合、貴方は  「義務は有るが権利は無い」 この様な状態になります 大家は契約者が支払いをしない場合、無条件で連帯保証人に請求できます 退去時の修繕費も同様です 連帯保証人の責任は契約者と同様に有りますが、肝心の交渉する権利は無いのが現状です 後は貴方と会社の話し合いがどうなるかでしょうね。 社宅規定が有るならそちらも確認してください 通常このような場合は、契約解除+新契約となります 「名義変更」は言葉上そう言ってるだけです

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.3

退去せざるを得ない状況が判明したのが1月末であれば、急に出てゆくことができないわけですから、交渉の余地はあると思いますが。 長くすむなら再契約の必要があると思いますが、一ヶ月程度なら、相手次第ではないですか? 不動産屋に直接話をしてみたらいかがでしょうか?

hiroporn
質問者

お礼

下記、お礼にも記させていただきましたが、日本借家人組合連合会?というところに相談をしてみたところ、当方の法律的な立場は「同居人」ということであり、今回の債権債務の当事者ではないということでアドバイスを受けております。名義変更の条件がいやならでていってください、と今回の退去は先方の事情もからんでいるはずなのに・・・。借りる側の弱さを痛感した次第です。

  • yu--u
  • ベストアンサー率10% (16/149)
回答No.2

こんにちは。 私も同じようなことがありました。 私の場合は法人から切り替えるためには新しく敷金と礼金が発生するとのことに納得が出来なかったのですが、引越しの費用と労力を考えてそのままそこに住みました。 しかもそのときの敷金は私が払って入居し途中で会社名義にしているのですが、敷金の返却も会社へ戻されてしまいました・・・ この時は引っ越すのであれば問題なく引っ越せると言われましたよ。 もしその部屋を出るのが確定しているのであれば、あなたには払う義務は無いのでは無いでしょうか? 基本的に契約しているのは、会社ですよね? それであればあなたは会社との雇用契約が切れるので寮を退出すると言うことであって、寮を借りておくか返却するかは会社の問題では無いでしょうか。 後は、どうしても自分が払わなければいけなくなった場合、基本的に退去の1ヶ月前に告げるのは礼儀だと思いますが、何処の不動産屋さんも最後の月って日割り計算でやってくれますよ。 会社に任せるのではなく自分で直接不動産屋さんと交渉してみたほうが良いのでは無いでしょうか。 それに今回の場合は理由が理由ですから、急に出ることになったのはしょうがないのでは?とも思います。 あまり参考にならないですけど、がんばってください。

hiroporn
質問者

お礼

日本借家人組合連合会?というところに相談をしてみたところ、当方の法律的な立場は「同居人」ということであり、今回の債権債務の当事者ではないということでアドバイスを受けました。今回の件は(1)不動産やさんが勤務先に2月の家賃を請求する、(2)勤務先は私に2月の家賃を請求する、ということで、私が2月分の家賃を支払えば不動産屋さんも、勤務先も損することはなく、本来であれば勤務先が不動産屋さんに強く言ってくれればいいのですが、1月末で退職する社員のことですからあまり話を聞いてくれないのが現状です。債権債務の関係にないということであれば、退去時にかかる翌月家賃に関する説明を受けていないということで、勤務先に賃料を実行的に支払わないことを考えています。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

退去すべき状況が判明したのが1月下旬であるなら、2月も住めばいいのではないでしょうか? お互い2月末で精算すれば、円満解決だと思いますが。

hiroporn
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 当方1月末に現在の勤務先を退職し、2月以降は社宅として住んでいた物件に住むことができなくなってしまうのです。2月以降住むのであれば名義変更として礼金2ヶ月分と、仲介手数料1ヶ月分の支払が必要といわれ、名義変更を断念した次第です。

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