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等級が・・・・?・・・
身体障害者の等級ですが、聴覚障害が1と5、平衡機能障害が1,2,4、内部障害が2の等級がないのはどういう理由からなんでしょうか?どなたかお教えください。
- sossos2754
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ご質問の件についてです。 これらの障害は他の障害を重複している場合が多く、障害等級別の指数を合計する(合計指数と言います)ことによって、より上位の級に位置づけることができます。 そのため、単独では、わざと該当の級を設けていないのです。 言い替えると、いくつかの障害が重複すれば、たとえば、聴覚障害5級や平衡機能障害1級などになることがありえます。 事実、聴覚障害1級、という方はいらっしゃいますから、聴覚障害1級そのものが存在しない、というわけではないのです。 つまり、単独では該当の等級がない、というだけで、いくつかの障害を合計した結果ではその等級になることがあるわけです。 ちなみに、合計指数によって、障害等級は次のように割り当てられます。 総合的な障害等級(総合等級)、という意味合いです。 あくまでも、行政の便宜上設けられたもの、という性質のものでしかありません。 18~ =1級 11~17=2級 7~10=3級 4~ 6=4級 2~ 3=5級 1 =6級 また、単独の障害の、障害等級ごとの指数は次のとおりです。 1級=18 2級=11 3級= 7 4級= 4 5級= 2 6級= 1 7級=0.5 障害等級、と一般に言う場合は、実は、こちらのほうになります。 言い替えると、直接的に福祉関係の法律で定められている各種の福祉施策を利用する場合には、それぞれ単独の障害等級で見る、というわけです。 ですから、たとえば、JRの第1種・第2種身体障害者の区別は、こちらのほうで見ます。 上述した総合等級ではなく、それぞれの単独の障害のうちで一番重い等級によって、第1種なのか第2種なのかを判断します。 但し、税制をはじめとする「福祉関係以外の法律に基づく各種の福祉施策」(免税や減免など)では、上述した総合等級で見ます。 つまり、福祉に直接的に関係してくる法律(いわゆる福祉六法)か、それとも直接的には関係ないか(たとえば、JRは、福祉というよりも鉄道業ですよね)によって、障害等級の扱いも違ってきてしまうのです。
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お礼
kurikuri maroon様、またまたのご回答ありがとうございました。感謝します。