障害者年金の等級とは?

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金において、身体に障害がある場合には、等級が決められます。
  • 具体的な等級は、身体の機能や日常生活動作能力によって判断されます。
  • 線維筋痛症や化学物質過敏症の場合、医師の診断書や医療機関の意見を基に等級が決められます。
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障害者年金の等級

障害者年金で、例えば、身体に障害がある方の場合、片足が全く使えないと何級とか等級が決められているようですが、「線維筋痛症や化学物質過敏症」の等級は、どのように決められているのでしょうか?

  • 817ai
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回答No.2

2012年7月以降、取り扱いの基準が統一されています。 まず、下記のような照会様式を使用して年金用診断書を補い、専門の学会が定めている重症度ステージなどに該当するか否かを見てゆきます。 http://www.shogai-nenkin.com/shokai-yoshiki.pdf その上で障害年金上の「一般状態区分表」での状態を加味して、最終的な等級を認定します。 ◯ 一般状態区分表 (ア) 無症状で社会生活ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえるもの (イ) 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働や座業はできるもの (たとえば、軽い家事や事務など) (ウ) 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介護が必要なこともあり、軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているもの (エ)身のまわりのある程度のことはできるがしばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの (オ) 身のまわりのこともできず常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの 1級は(オ)に相当する場合。 なお、(エ)や重めの(ウ)では2級、軽めの(ウ)や(イ)では3級に相当します。 認定事例と認定方法は、それぞれ次のPDFのとおりです。 はっきり申しあげますが、特定の病名(診断名)が付いたことを前提として障害年金としての基準・取り扱い方法が定められた疾病群となっていますので、病名には左右されてきますし、また、膠原病などの基準を参考にした認定方法となっているわけでもありません。 したがって、そのへんのところは、他の回答を鵜呑みにするようなことは避けて下さい。 ◯ 線維筋痛症(FMS) http://www.shogai-nenkin.com/fms.pdf ◯ 化学物質過敏症(MCS) http://www.shogai-nenkin.com/mcs.pdf 照会様式と認定事例は http://www.shogai-nenkin.com/mcs-shokai.pdf ◯ 慢性疲労症候群(CFS) http://www.shogai-nenkin.com/cfs.pdf ◯ 脳脊髄液減少症 http://www.shogai-nenkin.com/zuieki.pdf ちなみに、このあたりの情報は、専門職としての社会保険労務士は把握しています。日本年金機構からの情報も入ってくるからです。 しかし、日本年金機構は、まず、一般の障害者には積極的な情報公開をしてはいません。 ですから、ほとんど情報がわからないと思います。社会保険労務士が情報公開をしなかったのなら、なおさらです。 そういうところが、障害年金に対する私たちの知識不足や誤解を招いてしまっていると思います。  

参考URL:
http://www.shogai-nenkin.com/cfs.html
817ai
質問者

お礼

客観的な事実や資料に基づき、とてもわかりやすく、的確なご回答をいただきました。とてもよく理解できました。障害年金を知らなかった又は諦めている 線維筋痛症(FMS)、化学物質過敏症(MCS)、慢性疲労症候群(CFS)、脳脊髄液減少症等の病気で苦しんでいる多くの方々の励みになると思います。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

病名によって等級が定められるのではなく、 医師の診断書による日常生活の支障状態で判断されると思います。 線維筋痛症は膠原病の事例をネツト検索されれば良いかと思います。 化学物質過敏症は、スギ花粉症などのアレルギーの一種の区分入れられ、 認められる可能性は低いと思います。

817ai
質問者

お礼

線維筋痛症は膠原病の事例をネツト検索すればわかるのですね。また、化学物質過敏症はやはり原則ダメのようですね。医師の診断書による日常生活の支障状態で判断される?病名や病気の状態ではないのですね。やはり、障害年金って、申請してもダメだったという話をよく聞きますが、よくわかりました。早々のご回答ありがとうございました。

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