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現物出資(パソコン等)は、初年度に損金処理できるか?
knishidaの回答
- knishida
- ベストアンサー率62% (5/8)
300万円の現金を用意できるのなら、わざわざ 5 万円を現物出資する必要もないのでは。普通に設立して、その後で 1. 個人から会社に売却する(会社の損金になる) 2. 処分して除去損を計上する(個人の損金になる) のどちらかでよいのでないでしょうか。
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補足
ご回答ありがとうございます。 「わざわざ現物出資する必要がない」というのはどういう意味でしょうか。実際に煩雑な手続きでもあるのでしょうか。 今回、現物出資することによって、公に記録を残すことが出来るので、税務署からの指摘も受けにくいように思っているのですが。 ご指摘いただいたような、個人(経営者)から会社(経営者)に売却するような方法ですと、税務署の格好の指摘材料となってしまいかねないので、あまり気が進みません(1人芝居のように個人で何でもやれちゃう処理は、極めて不透明な会計操作のように映りかねません)。 本件(私が質問したような仕訳処理)のような仕訳処理ができるかどうかを質問しているので、それについてアドバイスいただけると助かります。 もしご存知でしたら、ご指導をお願いいたします。