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夫の口座から妻の口座へ定期積立した場合
housuke7の回答
- housuke7
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こんばんわ。 この形だと贈与税の対象になると思います。 青色専従者の給与とするには無理があります。 (1)青色専従者給与の届出はしてありますか?またその労働実態はありますか? (2)給与として支払う場合は、当然ですが、源泉所得税を給与から天引きしなくてはなりません。また天引きした源泉税は、夫側できちんと税務署に納税してますか? (3)夫の確定申告書に青色専従者の記載はきちんとなされてますか? 最低限、上記のことがなされていないと、給与としては認められません。 もし、手続き等が出来ていないのであれば、今まで移動した預金は、いったん夫に戻して(単に一時的に借りていたことにして)、手続き等が終了してから手取りの給与の中から積み立てすべきです。 もしくは素直に贈与税を納めるのもいいかもしれません。(そこまで高額にはならないと思います。) そもそも贈与の意思はなく、単に妻の預金に積み立てているだけで、夫がすべて管理していて、実質の所有者は夫である主張できるのであれば、贈与とは認定されないでしょう。 相続税の調査でよく問題になるのが、亡くなった方が奥様や子供名義で預金をしていた場合、その預金を亡くなった方の相続財産に含めるか否かという問題があります。 この場合、あくまでも亡くなった方が勝手に名義を妻や子供にして預金していた場合は、名義預金といってその預金は妻や子供のものではなく、あくまでも亡くなった方が本来持っていた預金になります。 つまり名義は関係ないということです。 このことから、今回の定期積立も、奥様がそのお金を自由に使える立場であれば、もちろんそのお金は贈与により取得したものとなります。 逆に通帳も印鑑も夫が管理していて、奥様の自由にならないのであれば、実質的には贈与は行われていないものと解釈してよいと思います。 、
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補足
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