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専従者給与の口座
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あなた自身の申告内容によほど不審な点がない限り、妻の口座まで調査が入ることはまずありません。 取り越し苦労でしょう。 >たとえば、節税対策としての貯蓄として見なされてしまい… そもそも専従者給与そのものが節税対策です。 本来、家族にお金を払ったも経費とはならないのです。 国が認めた節税策ですから、その要件を逸脱していなければ問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- zorro
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給与をぜんぜん使わないと言うのは税務署が興味を持つのは確かです。過大給与の可能性も出てきます。
お礼
ありがとうございました。 >給与をぜんぜん使わないと言うのは税務署が興味を持つのは確かです。 んー そうですか・・・
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お礼
どうもありがとうございました。 ちょっとほっとしました。