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敷金について

noname#63648の回答

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noname#63648
noname#63648
回答No.2

普通、そういった場合、畳を替えるのは貸し主の勝手だけれど費用負担すべきは貸し主であり、敷金から差し引かれるいわれはなく、法的に敷金は返してもらえるはずです。 ずるい不動産屋・大家は結構居て、抗議した人だけに返したりしますから、あなたも頑張って権利を主張して下さい。 ただ、注意しなくてはならないのは、契約書の特記事項として「退去の際のクロス代・畳替え代は借り主負担とする」と書いてある場合は、残念ながら、どんなに短期間でも、どんなにきれいに使っても支払の義務(敷金から差し引かれる)が生じてしまいます。 契約書にに書いてあるかどうかが運命の分かれ道なのです。お手もとの契約書を確認してみて下さい!! ですので今後は、退去時ではなく契約時に、契約書を確認し、借り主に不利な特記事項があったら判を押す前に交渉してできれば特記事項を削除してもらうとパーフェクトだと思います。 実は私も退去時に契約書を見返して初めてこの特記事項に気付き、弁護士に相談したところ、上記のような回答をもらいました。痛い出費だったけど、次から気を付けようってことで、いい勉強になりました(^^;。 ちなみにその場合でも、請求された(差し引かれた)畳代や貼り替え代が相場よりあまりに高い場合は、差額返還を主張できます。

noname#1225
質問者

お礼

詳しくお答え頂きまして、本当にありがとうございます!契約書、自分ではよく読んで判を押したつもりだったのですが、もっとしっかり読まないとダメですね・・・。契約書、確認してみます。私も次回からは同じ目に遭わぬよう、気を付けようと思います!

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