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敷金について

pachikuの回答

  • pachiku
  • ベストアンサー率40% (37/92)
回答No.4

(まじめな)大家の立場から(^_^) アパートを所有していますが、chiichii315さんのお困りの点でかつてトラブルは一度もありません。 何故か? 退去時にそのような請求をしたことがない、からです。 賃借人も「生活」をしているわけで、当然室内も「経年劣化」します。 「経年劣化」とは「通常使用における自然劣化」のことです。自宅でも同じで、新築しても10年も経てばあちこち傷みます。 このような場合は賃借人にその「修繕」を請求すべきではなく「所有者が負担」するものです。 ただし、賃借人の不注意などで「傷ができた」とか「勝手に釘を打った」などは現状回復負担をしてもらっています。 畳の場合は、畳の上に家具を置いていて、退去の時にその部分だけ「青いまま」なんて事もありますが、これも「通常生活における経年劣化」として「あきらめて」います。(つまり大家負担) ただ、家具(イスとかで)などを移動して畳がすり切れたりする分は、やはり賃借人の不注意と思います。 壁紙は「たばこ」で特に汚れますが、これも「経年劣化」ですね。 退去時は部屋の大掃除をしますが、費用は折半というのが常識でしょう。 以上から、ほとんどの場合、敷金は大掃除代の折半分を差し引いて返還しています。 というまじめさでやっている立場から、chiichii315さんの事例のような大家がいると気分が悪いですね。 原則として、chiichii315さんが請求された内容は「無効」で、契約書にたとえ表記されていても、その契約書の表記事項自体が「無効」になりますので、大家側は「請求根拠自体がない」ということになります。 ちょっと面倒ですが、簡易裁判所で「請求の無効の確認」を行い「確認書」の交付を受け、大家側に送付すれば本件は終了するでしょう。 しかし、chiichii315さんが以上のような手続きを行う旨を内証証明で送れば、素人の大家はあわてて請求を取り消すことも考えられます。 たぶん不動産屋に相談ぐらいはするでしょうが、不動産屋もあわてて大家に請求の取り消しを助言すると思います。 入居時の不動産屋に行って、口頭でトラブルの内容と請求無効の確認をしたい旨を言うだけでも効果はあるかもしれません。 以上、まじめな大家がお答えしました。

noname#1225
質問者

お礼

まさか大家さんから返事が来るとは!驚きましたが嬉しく思います。世の中、悪徳大家ばかりじゃないんですね。みんながpachikuさんのような大家さんだったら、こんな事で悩まなくて済むのに。具体的なアドバイス、大変参考になります。ありがとうございました!!

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