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特許法における代理権の制限について教えてください。

noname#4746の回答

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noname#4746
noname#4746
回答No.3

 今開いて、Yoshi-P さんのご回答と k75c さんの補足を拝読しました。どっちが先なんでしょうね? このシステムの不十分な点の1つなのですが・・・。  それはともかく、「注解特許法」を置いている企業は少ないと思いますので、念のため説明しておきます。Yoshi-P さんのご厚意を無にするようですが、ご了承下さい。また、既にご自分で調査済でしたらご容赦願います。    拒絶査定不服の審判は、「本人の不利益になるから委任が必要」なのではなく、「代理人の暴走を抑制し、本人の意志を確認するために委任が必要」なのだと考えて下さい。結構お金かかるんですよ、コレ。特許庁にだけで10万近く払いますから。代理人が勝手に審判請求して「金よこせ」では、たまったもんではありませんもん(笑)。でも、「じゃあ、なんで審決取消訴訟の代理人に関して明文規定がないの?」という疑問もあるんですけどね。  優先権の主張に関しては、「工業所有権逐条解説」にも解説があります。出願人にとっては、「先の出願を取り下げる」という不利益を被ってしまいますので、「特別の授権を必要とする」となっています。  でも、実務上は、包括委任状(特許法施行規則第9条の3)で全部援用してしまいますけど。 *Yoshi-P さんへ  注解特許法は、平成12年に第三版が出ています。ご参考までに。

k75c
質問者

お礼

 kawarivさん、再び有り難うございます。  私のいる事業所では、ご推察のとおり「注解特許法」は置いておりません。それどころか、法文集すらない有り様です。  ご説明有り難うございます。  拒絶査定不服審判の請求に関しては、費用負担などの同意もなしに勝手に代理人が請求した場合に、出願者などに不利益があると言うことですね。  優先権主張に関しては、先の出願が取下げたものとみなされる(42条1項)ので、後の審査の結果に影響を及ぼすことと成り、出願者などに不利益となる場合があると言うことですね。  有り難う御座いました。

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