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保険会社からの修理費

接触事故で車を修理する場合 多少の傷なので自分が我慢して 相手の保険会社からは修理したとして修理費をもらうのは いけないことなのでしょうか? ディーラーさんにこんな方法もあると言われました。 傷はたいしたことなく、修理するほどでないので 慰謝料として修理費をもらうことは可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • murabito
  • ベストアンサー率60% (50/82)
回答No.5

私も、8年ほど乗ったクルマのトランクルームが大破する追突事故に遭った際、クルマはそのまま廃車にして、受け取った修理代を新車購入費用に充てました。 ところで・・・ 前回のご質問も拝見しておりました。 私から見るとやや消化不良気味の状態(回答)でしたので、書き込ませて頂こうと思っていましたが、回答の送信が締め切りに間に合いませんでした。 以下は、そのときワードパッドに書き留めていた回答文ですが、交渉の参考になればと思い、そのまま貼付いたします。 とりあえずお読み下さい。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 元指導員です。 誰がどう考えても「過失ゼロ」でしょうね! 位置関係を見る限り、何の責任もありません。 左フロントドアに相手車両の右フェンダー(もしくはバンパー)が当たった訳ですから、斜め後方から衝突されたことは疑う余地がありません。 自車が動いていたから過失割合が発生するとは言えないケースです。 人間は360度見回しながら運転は出来ませんし、その必要もありません。 直進する車両は前方に注意を向けるのが基本であり、並進する車両とは安全な側方間隔が取れているか、時々確認する必要はありますが、直進を続ける限り斜め後方の車両にまで余計な気配りをする必要はありません。 むしろ前方不注意となってしまいます。 繰り返しますが、質問者様には一切過失がありません! 納得できない提示があった場合には、また書き込んで下さい。 蛇足ながら、少し解説いたします。 > 交差点の30m手前は車線変更禁止と聞いてますが、交差点を抜けたあとはすぐ車線変更可能なのでしょうか? 交差点とその手前30m以内は、追い越しと追い越しのための進路(車線)変更が禁止されています。 つまり、追い越す対象車両がいなければ進路変更は可能です。 交差点を抜けたあとについての規定はありません。基本的に可能です。 ただしいずれの場合でも、車線境界線が実線であれば車線変更は禁止されます。 現場のラインは白の破線(点線)でしたか? それとも実線でしたか? > 一番左の車線の車は曲がったら左車線。 > 左から2番目の車線の車は曲がったらセンターライン寄りの車線を走るのが普通だと思うのですが、どうでしょうか? その通りですね。それが正しい方法です。 加害車両のドライバーは、(位置関係は抜きにしても)並走する左折車両がいることを認識していたはずですから、もっと十分に直進してから安全な場所で車線変更すべきだったことは明白です。 再度申し上げますが、たとえ1mであっても先行していたようですから、追突事故と同様に考えて何の問題もありません。 あくまでも「過失ゼロ」です。 運転に支障のないキズであれば、交渉を急ぐ必要はありませんから、またこちらで意見を求められたら良いと思いますよ。 ご健闘をお祈りいたします。

chirolll
質問者

お礼

前の質問も見ていただいててありがとうございます!! こまやかな回答ですごく助かります。 この全文を保険会社に見せたいです^^; >追い越す対象車両がいなければ進路変更は可能です。 そうなのですか!?勉強になります。 現場は交差点から3m以内くらいだったので車線はありませんでした。 相手と私の保険会社どうしで話し合うことになったので、過失がどうなるかわかりません。 とても親切なご回答をありがとうございました!

その他の回答 (5)

回答No.6

つまり、「後ろめたさ」って事ね?全然、気にする事は無いですョ! 見積もり書をみて、相手保険会社は「修理にコレだけ懸かるようですね、ではこの金額で直してください」と言う貴方への賠償責任を果している訳です。だから「直さずに」凹んだままと言う場合なら、そのカッコ悪さは我慢?だし、ランプ破損などで整備不良(法的違反)となっていたら修理してない「貴方の責任」という事になるだけです。いずれ直そうと思っていても、部品代が値上がりしてしまうと、今「受け取った金額」では足りなくなってしまうのですが、協定し受け取ったのだから追加分など貰えないですね。だから堂々と受け取ったらイイですョ。勿論、修理費用に消費税分が加えられているはずですが、コレも貰えます。あくまで、貴方の車の修理費用は、見積り金額に「同意して支払います」と言う事なので、支払われた金額は全部もらって当然です。この金額で修理費用(の一部を?)を支払って下さい、という事!(直す為に必要な金額に含まれているので)仮に3ヶ月後に修理したとしても、消費税は必要ですから、もらっておかないと後からではもらえませんからね。でも、アホ小泉が消費税を増税したりすると、今の5%というレートで算出し「支払われた金額で修理」ですから「後で修理」の場合は増税分を貴方が負担となるわけです! ただ、見積もりをさせただけで、修理しない場合は、見積もり料として見積もり金額の10%を、請求されても仕方ないのですけど・・・

chirolll
質問者

お礼

回答ありがとうございます! そうなのです。こういうことができると知らなかったから「後ろめたさ」があったのです。 質問してよかったです!すっきりしました。 お時間割いていただきありがとうございました!

  • bbod6800
  • ベストアンサー率36% (66/183)
回答No.4

損害の見積もりとは、事故前の状態に戻すことです。 原則修理で、修理できない又はできるが、金額が修理の7割を超える場合交換となります。 修理するかどうかは本人の考え次第ですから、損害額として保険会社と協定すれば、その金額は支払われます。 通常、保険会社が協定した工場やディーラーに支払われてしまいますので、自分宛に振り込むよう伝える必要があります。 しかし修理しない場合、商取引が成立しないため、修理見積もりの中から、消費税はカットされます。

chirolll
質問者

お礼

回答ありがとうございます! こういうことができるとは知りませんでした。 以前もぶつけられて、今回よりも軽いくらいだったので いいですよ~と終わったのですがもったいなかったなと思います。 これからは小さなこすり傷くらいでもちゃんと保険をもらおうと思います。 ありがとうございました。

  • inaken11
  • ベストアンサー率16% (1013/6245)
回答No.3

昔、事故にあって中古で80万円で買った車の右前部が大破。 修理代40万円也。 その車は廃車にして、新車の頭金にしました。

chirolll
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 修理代40万円ってすごいですね・・・体は大丈夫だったのでしょうか? 新車の頭金になるくらいで複雑だけどうらやましいです! ありがとうございました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

賠償金は結果的に修理代を払うことにはなりますが、あくまで、損害賠償金です。 不法行為による法的損害を賠償するという主旨なので、損害額が確定すれば、修理うんぬんは被害者の自由です。 慰謝料ではなく、修理代ではなく、損害賠償金です。 可能です!

chirolll
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 言葉の意味まで噛み砕いて教えていただき、わかりやすかったです。 これで気負いなくもらえそうです。 まだ決定してないのですが、過失0になったら修理してもらうつもりです。 お時間を割いていただきありがとうございました。

  • shouhisha
  • ベストアンサー率24% (65/264)
回答No.1

修理の見積りを作ってもらい、相手の保険会社に見積書を提出して協定が完了すれば、修理をする/しないに関わらず、修理費は貰えます。

chirolll
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます! 修理をするかしないか関わらずにもらえるのですね。 もしかしたら悪いことなのかも?と不安に思って書き込みをしました。 専門家様からの回答なので安心しました。 どうもありがとうございます!

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