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確認申請について

shell9973の回答

回答No.6

 No.5の方の回答、大変面白く思いました。  なるほど、基準法の定義では、まず工作物があって、そのうちの一部分が建築物なのですね。私は、いままで建築物と工作物は「並列関係」にあるものだとばかり思っていました。そうではなくて、建築物は工作物に包含される関係なのですね。  となると、今回の物件は、「少なくとも工作物」であるのは明快ですね。あとは、建築物であるかどうか、という問題だけですか…  あ、これでは、質問者の方にとってはなんの進展もないわけでしょうが…、 失礼しました m(__)m

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