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環境基準に関する訴訟について

環境基準改定の告示を違法として訴えると、だいたいは処分性がないからって理由で詳しい中身に入る前に却下されますよね? これをもし中身まで審理させるとこに持っていくにはどういう訴え方、或いは訴訟形態で訴えればいいでしょうか? どなたかご意見ください。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

環境基準とは、環境基本法3条に基づくものと考えてよろしいでしょうか? 難しいですね。 環境基準自体は、あくまでも行政の目標にすぎず、環境基準を達成しないからといって違法の問題が生じるようなものではありません。したがって、違法かどうか、ひいては、なんらかの公法上の権利義務関係の得喪の基準となる数値ですらないので、直接的に争うのは難しいでしょう。 その上で、間接的に、環境基準の当否を判断できないか考えてみます。 まず、工場の操業者などが、環境基準が厳しすぎると争うのであれば、汚染物質の排出基準など、環境基準達成のために行われる具体的な施策の当否を争うことになると思います。 工場からの排出基準自体は、基本法3条の環境基準そのものではありませんが、環境基準を達成するために、具体的に設定されるものですから、排出基準の設定が厳しすぎて違法であるということになれば、その元となる環境基準が厳しすぎると解釈することも可能です。 次に、住民などが、環境基準が緩すぎるというのであれば、これは、現実に汚染があることを理由に、国家賠償や、損害賠償請求していくことになると思います。汚染数値が環境基準を超えていないのに、賠償が認められるということになれば、環境基準自体が、緩すぎて適切でないということになります。 いずれにしても、基本法3条の環境基準そのもの当否を、直接裁判で求めるというのは、非常に困難でしょう。私にはよい方法が思い浮かびません。

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  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.1

具体的な内容がわからないので答えようがありません。

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