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民事訴訟法の正誤問題で

民事訴訟法の正誤問題で 『現在給付の訴えにおいて、審理の結果、当該請求権の履行期限が未到来であることが判明した場合、訴えの利益を欠く』 とあり、解説に 『誤り。訴訟要件に欠くところはなく、履行期限の未到来を理由として棄却される』 とありました。 【現在給付の訴え=判決の基準時までに履行期が到来し現実化した請求可能な給付請求権を主張する訴え】 なのになぜ訴えの利益を欠かないのかがわかりません…教えて下さい! よろしくお願い致します(>д<)

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回答No.1

 うーん、訴えの利益の機能を誤解されているのかもしれません。  そもそも、訴えの利益というのは、「紛争の対象が権利関係として認められない場合」や「権利関係を対象とするものであっても、本案判決によって当該紛争を解決することが期待できない場合」には、裁判所は本案判決をせずに訴えを却下することによって、「裁判所によっては解決することができない紛争」を裁判所で取り扱わないようにするための要件ですよね。  そうすると、履行期が未到来であっても、「紛争の対象が権利関係として認められない場合」には該当しませんから、「権利関係を対象とするものであっても、本案判決によって当該紛争を解決することが期待できない場合」といえるかどうかが問題になります。  そして、少なくとも、「今は支払をしなくてもいい」という判断(履行期未到来を理由にする棄却判決とはそのような意味ですよね)を示すことによって、現時点での紛争を解決することは期待できますよね。  そうであるならば、「請求権があるが、今は行使できない」場合も、「請求権がそもそもない」場合や、「請求権はかつてあったが、今はない」場合(これらは請求棄却とされる典型例です)と同様に処理する方が合理的です。  なお、履行期が未到来であっても、将来給付の訴えとしての要件を満たしている場合、将来給付の訴えとして認容判決が出されることはありえます。

ayako-yama
質問者

お礼

ありがとうございました!! 論理的に説明していただいたのでとてもわかりやすかったです! 訴えの利益の意味を理解できてなかったです。 やっと理解することができてすっきりしました。。 ありがとうございました(*^^*)

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