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税金の延滞金の徴収について

税金の延滞金の徴収について伺います。 (1)税金を、市役所等の役場が徴収する代わりに金融機関(銀行)が窓口で徴収を代行していることがあります。 そこで質問なのですが、 滞納者の延滞金まで金融機関の窓口で、 行員が計算をして徴収する「義務」はあるのでしょうか? それは法律の中で規定されていますか? あるとしたらどの法に当てはまるでしょうか? そして2点目 (2)金融機関が延滞金の徴収を怠っている場合、 延滞金の徴収をするよう命じるのは、 市長なのか、それとも収入役なのでしょうか。 収入役の責務は地方自治法により、 納付された後の公金の保管管理運用であると 規定されますが、税の延滞金の徴収についても 金融機関に命ずる責務はあるのでしょうか…。 以上、2点について伺いたいのですが、お分かりになる方、教えてください!!

  • shio73
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  • akkiii922
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回答No.2

(2)の説から市町村税と解します 1・2とも銀行に対して地方自治体(国)の強制力や義務ははありません 納期限が経過していることは金融機関窓口に持参した用紙によりわかる場合もありますが、そうでないこともあります 延滞金を徴収するのは課税権者が当該者に行うべき行為ですので、金融機関が徴収しないからといって窓口(金融機関の担当)が責めをおうことではないことです (本税と延滞金(確定延滞金)は科目上違うものです) 納付していなかった方(滞納者)が窓口に提出した納付書(納税通知書や督促状などの場合もあります)で収納することは金融機関の業務として行いますが、延滞金が発生(不足)しているかどうかはその結果でありますので課税権者が金融機関に対してどうして全額徴収しないのか疑義を申し出ることは通常行いません 自動車税(都道府県税)などは納期限と税額が確定しておりますのでその当該年度の早見表を作成して各金融機関窓口に配布している場合があります (納税通知書に納税証明書が付属しているため延滞金を含めた全額徴収した領収印を金融機関が押印するためです) そのため窓口においては慎重を期すため確認の電話をいたします ※上記理由によりこのときだけは、納税証明書に金融機関が押印しながら未納がある場合解決に困難いたします その延長として金融機関の窓口で課税者の現在延滞金額を照会して完納収納する場合もありますが、あくまでも窓口の裁量です すべての税(国・都道府県・市町村)の用紙は備え付けるよういわれますが、基本的には持参した用紙を変更することができません(OCR(自動読取)化)ので実質できない場合もありますから 回答としてよろしいでしょうか 参考まで

shio73
質問者

お礼

詳しく、どうもありがとうございました! 大変判りやすかったです。 法的には示されてはいないのでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.1

国税と地方税では、扱いが違うのかも知れませんけど・・・ この人が幾ら延滞してるかなんて、 納付書見ないうちに銀行が判る訳無いですよ。 納付書の金額を入金して貰って、それを役場に廻して手数料稼ぐだけです。 よって「義務」は無いと思いますよ。 ただ、申告所得税(国税)の場合 行員さんが延滞の計算を「サービス」(?)でしてくれて 納付した事は自分もあります^^ 別な年に払った申告所得税の場合、 書いてある本税だけ銀行窓口で納付したら、 税務署から「延滞税」の分だけ 納付書が送られてきた事もあります(^^; (2)ですが 納税者に「払え」と命じるのは「市長」(自治体の長)のようですね。 督促状の発行が「市長」名義になってますから^^ 役場内部では、 納税課が報告→収入役が報告→市長が指示→収入役(納税課)が督促状発行→ 納税者が納付書持って各窓口に¥持参って事なんでしょうけど 納税課が銀行に指示→行員が徴収に訪問とかって聞いた事無いです。

shio73
質問者

お礼

なるほど、そうですか!ありがとうございます。 体験談まで…!!わかりやすかったです! 法的に定められたものは無いんでしょうかねぇ。

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