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破産法・会社更生法上における租税債権の延滞金免除規定

 地方税法上、法第15条に納税の猶予期間における延滞金の免除規定があるのは分かりました。  それでは、破産法上の延滞金の免除規定があるのか?(あるのなら免除される期間と割合)  また、会社更生法上の延滞金の免除規定があるのか?(あるのなら免除される期間と割合)  ※会社更生法上、法第169条に納税・換価の猶予を定める場合は徴収権限がある者の同意を要する…みたいなことが記載されているのは把握できました。  徴収権の消滅時効の停止事由に該当し、停止している期間と延滞金免除との絡みもよく分かりません。  どういう場合に延滞金が免除されるのかを勉強しております。  宜しくお願いします。

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回答No.1

回答になりませんが、 ご質問の内容がかなり専門的かつ一般に馴染みのない分野です。 国税通則法、国税徴収法等をお調べになっては如何でしょうか。 下記URLをご参照。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/001030/02.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/mokuji.htm http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.html

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