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お寺の税金
お寺の税金に関連した質問です。 収益事業を行っていないため、所得が0となるためお寺の申告は行っていません。その代わり住職個人の確定申告で申告はすませています。 法人税は0ですので問題ないと思いますが、お寺について生じる都道府県民税及び市町村民税の均等割は申告していないために未納付になっていますが問題にないのでしょうか? また、仮にお寺の申告をする場合小規模のお寺においても損益計算書は添付する必要があるんですか?
- sasuraibonz
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- 財務・会計・経理
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sasuraibonzさん こんばんは 以下のHPを読んで頂ければお解りになると思いますが、宗教法人等の収益事業を行なっている場合のみ法人所得税が課税される法人は、法人所得税が非課税の場合法人住民税も非課税になります。 http://www.city.inazawa.aichi.jp/gappei/town-heiwa/gyomu/zei/zei_2.html
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- sionn123
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sasuraibonzさん こんばんは 収益事業を行なってない宗教法人でもお寺としての申告はしなければならない様です。以下のHPを読んでみると、お寺としての(1)収支予算書・(2)収支計算書・(3)正味財産増減計算書・(4)貸借対照表・(5)財産目録 以上5種類の計算書を提出する必要が有るようです。 http://www.gene.ne.jp/~tmac/%82%90%82%8F%82%8B%82%8F.htm 以下のHPを読んでみると、小規模公益法人は適用対象外という記載が有ります。ここで言う小規模公益法人とは「年間収入が8千万円以下の公益法人」らしいです。この小規模公益法人に当る場合は、収支計算書の提出の提出をしなくて良いようです。しかしそれ以外の計算書は提出義務があるようです。 http://www2s.biglobe.ne.jp/~zunchaka/sonota/siryoushitu1/kouekiteisyutu.htm http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/kouekihoujin.htm#免責される公益法人等 従って収益事業を行っていない宗教法人の場合で、もお寺としての申告をしなければならないと思います。 詳しくは税務署に確認して下さい。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
sasuraibonzさん こんばんは お寺に税金に付いてですが、もし宗教法人になっているのであれば、収益事業(簡単に言えば幼稚園・駐車場等の副業です)をしてなければ法人税は無税です。法人税とは、法人所得税と法人住民税を纏めて言う事ですから、従って法人住民税も無税なハズです。 以下のHPをまず見てください。 http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/syukyohoujin.htm#宗教法人法の考え方 このHPを読んで見るとお解りの通り、宗教法人法第25条が「財産目録」の作成を義務付けており、財産目録と収支計算書だけが財務に関する帳簿と考えられているようです。従って一般の会計式の貸借対照表・損益計算書は作らなくても良い事になります。(但しこれは収益事業をしてない場合のみ) しかし、宗教法人法第25条項4号には、「事務処理簿」を備えるよう求めており、社会通念上、この事務処理の中には財務に関するものも含まれると考えられますので、期末ごとの財産の状況を示す「貸借対照表」も含まれるものと考えられます。従って貸借対照表は作成した方が良いでしょう。 #1さんが言われているのは、多分住職の給料に対する住民税の事を言われているんだろうと思います。これは宗教法人で有ろうが無かろうが給料を貰っている以上支払いの義務が有りますから、必ず支払ってください。 公益法人について余り詳しくないので、詳しくは税務署に確認して下さい。
補足
sionn123さん回答ありがとうございます。 宗教法人法の考え方のHPは参考にしていましたが、以下の点についてまだ、疑問が解消していなかったため質問させていただきました。 法人住民税についても法人割については、所得にかかる事業ですから収益事業を行っていない限りかかってこないのは分かります。しかし、均等割についてはいわゆる場所代の性格があるため、事業所をかまえている限り等しくかかってくると思いますので、いくら収益事業を行っていない宗教法人についてもかかってくるのではないのでしょうか? それに実態はお寺と住職は一体ですが、形式上あくまで宗教法人と住職は異なりますので、いくら住職に住民税がかかっても、住職とは別に宗教法人にも法人住民税がかかってくることになるのでは?
- ollicomes
- ベストアンサー率29% (241/822)
都内の寺の者です。 「都道府県民税及び市町村民税」とは住民税のことでしょうか?でしたら、住民である以上は申告の義務があります。未納分の支払いについては、お住まいの地域の役所に問い合わせしてください。 小規模寺院の損益計算書類は、役員が13名以下の寺院であれば法的な義務はありませんが、地域によっては法律ではなく地域の条例によって規定のある場合がありますので、安全を図るにはやはり役所に問い合わせるとよいと思います。
補足
ollicomesさん、回答ありがとうございます。 住民税については法人住民税も住職個人の個人住民税も納付義務があるんですよね。住職にとっては個人事業者に比べて均等割の分だけ二重に取られていると意識が強くなる気がしておりますが・・・ 小規模寺院については損益計算書及び収支計算書には添付義務はないんですよね。
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