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気がつかずに役員登録されていた場合の失業保険

2005年11月に自己都合で会社を辞め、12月から失業給付を申請したのですが、友人の頼みで2005年5月から他の会社の代表取締役になっています。給料も貰っていませんし、取締役の活動も何もしていません。現在、給付制限期間なのですが、今から取締役を辞退すれば、給付は受けられるようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • mimiri222
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.1

事情がよくわからないのですが・・・ 12月に失業給付を申請したのは11月に自己都合で辞められた会社の分ですよね? そうだとすると現在はその会社の失業給付の給付制限期間中だと思うので他の会社の取締役は関係ないのではないでしょうか? 他の会社で代表取締役になる前に雇用保険の被保険者期間があって、その分の失業給付についてのことですか? 一般的に従業員だった人が取締役になった場合には雇用保険は喪失して失業給付も受けられませんが、例えば取締役になった途端会社が倒産したとかそんな時には従業員だった期間での失業給付は受けられたはずです。 (このへんは経験ないのであまり自信ありませんが・・・) これらに関係していることを質問されているのでしょうか? 失業給付を申請しているということですのでハローワークで聞いていただくのが一番いいかもしれないですね。

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