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配偶者控除について

過去の質問を読んでみたのですが、年収103万円以下や130万円以下、141万円以下の収入なら控除の対象になるなど金額がバラバラなので、よく理解できないのですが、結局いくらまでの収入なら、夫の扶養家族になるのでしょうか?夫は普通のサラリーマンで収入は1000万円以下です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

ひとくちに扶養と言っても、所得税と健康保険の扶養があります。 所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)であればいわゆる扶養に入れますので、配偶者控除を受ける事ができます。 所得金額が38万円を超えた場合は、配偶者控除は受けられませんが、所得金額76万円未満(給与収入ベースでは141万円未満)であれば、配偶者特別控除を受けられます。 一方の、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができます。 ですから、所得税の扶養には入れないけど、健康保険の扶養には入れる、という状況もありうる事となります。 詳細について、過去ログで回答していますので、下記分もご参考にされて下さい。 http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1737204

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

103万円以下というのは、配偶者が給与所得者の場合です。 配偶者控除の限度はあくまでも 38万円です。ただ、給与所得者間場合は「給与所得控除 65万円」があるので、併せて 103万円になるのです。 給与所得者でなく、たとえば家で洋裁の内職でもしておられるなら、収入から経費を引いた「所得」が 38万円以下であれば、ご主人が配偶者控除を受けられます。 130万、141万についても同様にお考えください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

103万円以下=旦那様の控除対象配偶者、いわゆる配偶者控除38万円が受けられる。 130万円以下=社会保険の扶養に入れる条件。これを超えると奥様が自分で社会保険に入るか国民年金の支払・国民健康保険に入る必要がある。 103万円~141万円=旦那様の配偶者特別控除が受けられる。受けられる金額は段階的に少なくなる。 こういう感じになってます。

  • silk123
  • ベストアンサー率27% (68/251)
回答No.1

申告書の裏に説明があります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/pdf/h17_05.pdf

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