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5条matter、6条matter

こんばんわ。大学の講義で日米安保条約について学びましたが、なんだか5条matter、6条matterと呼ばれる問題があるそうなのです。その講義を欠席してしまったので、なんのことやら分かりません。どうかご存知の方が居りましたらお教えください。

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回答No.1

こんにちは。 まずはじめに、日米安全捕縄条約より、抜粋。 『第五条  各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、 自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って 共通の危険に対処するように行動することを宣言する。  前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、 国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。 その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために 必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。 第六条  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、 アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用すること を許される。  前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、 千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の 安全保障条約第二条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される 他の取極により規律される。 』 日米安全捕縄条約について http://www.sfc.keio.ac.jp/sfc-forum/luncheon-digest50.html さて、5条matter, 6条matterとは、 たぶん、5条事態、6条事態をさしていると思われますが。(ご友人のノートのコピーをされたの ですよね。) 5条事態、6条事態について http://www.k-hata.or.jp/jvf/19960202_study02/ http://www.drc-jpn.org/aoyama-j.HTM  5条事態、6条事態とは、安全保障条約の第5条や第6条に書かれているような状況が起こった場合、 それらに書かれているような行動を必要とする状態 という意味だと思います。 ガイドラインについて http://www.glocom.ac.jp/eco/akutsu/watanabe.sec.html  http://www.cnfc.or.jp/asia00/morimoto.html  http://www.edano.gr.jp/om/9904om.html まとめますと、5条・6条事態の問題とは、 日米が協力して軍事的なオペレーションを行える範囲が狭い。 それに対するガイドラインの作成。それに対する批判、危機感を訴える声 などではないでしょうか。

wagon5
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。サイトの場所まで載せていただけたので大変参考になりました。これで安心してテストを迎えられそうです。

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