• 締切済み

ほんのわずか越境しています

自分の家の擁壁がほんのわずかながら、隣の土地に越境しています。 面積にしたら、1辺が5cm程度の三角形です。 擁壁を壊すことも考えられますが、できれば越境している部分を購入し、自分の土地にしたいと考えています。(隣さんの了解済みです) 土地家屋調査士に相談しましたが、あまりに小さいため、分筆ができないため、登記できないと言われました。 このようなほんの小さな土地の場合、どのように対処したら良いのでしょうか?

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

#2です >「覚書」にした場合、お隣の土地が転売された時に問題にならないか心配しています。 法務局の切り図なんかいい加減ですから、現地の境界杭が優先されるはずですよ 売買等で問題になるのは 境界杭が未確定の時 境界杭が移動されていた時 大規模災害で境界杭が流された時 くらいでは? 今年買った物件も隣の持ち主と境界を再確認、 お互い「この杭です」で済ませました 境界塀はお互いの境界に斜め(ブロック幅)に越境していましたので、 覚え書き+写真で処理しました 双方立ち会いで確認された境界が後で問題になる場合は少ないと思いますよ。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kyoukaikakutei.htm ここの「民々境界確認」が参考になると思います 「隣地所有者がそれぞれ立ち会いの元に境界標を設置するなどして境界がどこにあるのかを相互に確認する」 これで充分のはずです。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kyoukaikakutei.htm
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回答No.6

>「地籍更正」 じゃなく、合筆登記です。

hanahana1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 さっそく土地家屋調査士の方に聞いてみます。

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.5

>土地家屋調査士に相談しましたが、あまりに小さいため、分筆ができないため、登記できないと言われました。  ↑相手にしてはいけません。違う方(測量屋さん)を探しましょう。測量はmm単位の精度でできますので、面積の大小は関係ありませんし、1m2以下の分筆及び所有権移転はよくあることですので、なんら不思議なことではありません。  本題ですが、質問者様は擁壁が越境していると言われてますが、それは現在表示されている境界杭を元にされての話でしょうか?また、境界杭が動いていることはありませんか。  何を言いたいかというと、それは誤差の範囲ではないかという事です。そもそも境界を復元をすると境界は元の場所必ず戻るとは言い切れません。  それは、現在の測量機械の精度は向上していても、それを使用する人間は正確ではありませんし、地籍測量図も座標があるなら問題ないですが、図面読み込みの場合はその時点で誤差があるからです。  また、分筆のための境界復元の仕方によっては、分筆をしなくとも良い結果が生じる可能性もあります。  従って現状のままで問題ないならそのままが一番です。

hanahana1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先のお礼でも記述しましたが、越境しているのは間違いありません。 今回、地籍測量図を作成した土地家屋調査士に当時の資料を見せてもらい、座標が正確にわかりましたので、越境したのが判明しました。 やや高低差のある場所なので、測量した後に、擁壁のみを作り、宅地として分譲されたと思われます。 その土地を購入された方が家を建て、私はその家を中古住宅として購入しました。(購入時は境界の話しは聞いていませんでした) 現在は特に問題になっていないので、他の方のアドバイスにあったとおり、「覚書」等で対処して行きたいと考えています。

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回答No.4

>土地家屋調査士に相談しましたが、あまりに小さいため、分筆ができないため、登記できないと言われました。 面積を出すと1m2以下ですからねぇ。 と思う調査士はバカです。 あなたの土地とその土地を含んで測量すればすむことです。

hanahana1
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 「地籍更正」ということでしょうか。 このやり方について、土地家屋調査士の方に聞いてみたいと思います。

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noname#19073
noname#19073
回答No.3

越境物というのはよくあることです。 そのお隣さんは、その越境部分をあなたが購入するか、壊すか、どっちかにしないと納得しないですか? そうであれば又考えなくてはいけませんが、通常その程度の越境物で、直ちに除去する必要が無い性質のものであれば、「越境物の確認書」などを締結しておきます。 内容としては、越境の範囲と対象物、将来その部分を壊した時には再び越境して建てないこと、土地を譲渡するなりしても、新所有者にはその内容を引き継いでもらうこと、等を盛り込んで締結しておきます。 こうすることで、越境していることをお互い認知しているわけで、取得時効などには該当しませんし、又、将来的に除去してもらうことが約束されいる状態が作れていれば、譲渡の際なども大きな問題にはなりません。このあたりは土地家屋調査士へ相談すればやってくれます。

hanahana1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 intheforestさんの言われるような「覚書」が結べると理想的ですね。 そのようなアドバイスは土地家屋調査士はしてくれなかったので、聞いてみます。

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  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

経験者です 双方で覚え書きを作成し、境界の確定だけされてはどうですか? 境界杭が有れば移動前の写真と移動後の写真を撮り添付 写真にはお互いの姿と証人(第三者)が一緒に映って境界杭を指さされては? 貴方としては。 覚え書き 先方の代金の領収証 写真 を、保管されれば良いと思いますが? 第三者には町内会長か司法書士(今回登記はしないから無理か?)の方等に頼まれてはどうでしょうか? 出来ればお隣の息子さんでも居れば立ち会うと将来もめる可能性も少ないでしょうね。 いずれにしても、その程度の土地ならどっちに転んでも惜しくはないでしょ? 費用の掛からないようにしましょう。 うちは曲がった境界を真っ直ぐにするのに土地を提供 お隣は境界壁を新しい境界上に設置、共有物としました

hanahana1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 「覚書」にした場合、お隣の土地が転売された時に問題にならないか心配しています。 お隣の土地とはやや高低差があり(自分の土地が高い)、擁壁が体力壁(表現が正しいかわかりませんが・・・、要はその壁を壊すと、地が崩れてしまいます)になっており、簡単にやり直すことができないのです。 お隣ともう少し協議してみます。

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  • syuitilwo
  • ベストアンサー率30% (169/547)
回答No.1

以前不動産屋に勤務していたので土地の分筆登記等にも多少知識がありますが… 自分も1m2にも満たない土地の分筆なんて聞いたことがありません。 なのであくまで参考程度にお願いします。 対策1、文筆出来る最小面積でその場所をまとめて購入する。 対策2、大人しく擁壁を一旦解体し、敷地内へ構築し直す。 対策3、土地の分割が出来ない以上、その上にある『擁壁』を隣の家の方との共同物として扱う(覚書でも交わしましょう)。つまりお互いの物になるので、お隣の方の土地の上にあっても問題にならない 可能なら1が一番良い方法ですね。 しかし今回の場合、正確に測量したのならまだしも、結構境界杭は微妙に違ってたりしますから、あんまり気にする必要はないんじゃないですか?

hanahana1
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 地籍測量図があり、その測量を行った土地家屋調査士に確認しているので、越境は間違いありません。 (正確に言うと、2ヶ所越境していて、1ヶ所は結構大きかったので、分筆して購入することになっています。もう1ヶ所がほんの少しなので、対処に困っています) 実はお隣は空き地で、その地主さんは気にされていないのですが、その空き地を誰かが購入した時に問題になったら嫌なので、今の内に解決させたいのです。 色々なアドバイスを聞いて進めてきたいと思います。

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