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ほんのわずか越境しています

m_inoueの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.7

#2です >「覚書」にした場合、お隣の土地が転売された時に問題にならないか心配しています。 法務局の切り図なんかいい加減ですから、現地の境界杭が優先されるはずですよ 売買等で問題になるのは 境界杭が未確定の時 境界杭が移動されていた時 大規模災害で境界杭が流された時 くらいでは? 今年買った物件も隣の持ち主と境界を再確認、 お互い「この杭です」で済ませました 境界塀はお互いの境界に斜め(ブロック幅)に越境していましたので、 覚え書き+写真で処理しました 双方立ち会いで確認された境界が後で問題になる場合は少ないと思いますよ。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kyoukaikakutei.htm ここの「民々境界確認」が参考になると思います 「隣地所有者がそれぞれ立ち会いの元に境界標を設置するなどして境界がどこにあるのかを相互に確認する」 これで充分のはずです。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/kyoukaikakutei.htm

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