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種汚泥の輸送について
バイオガスのプラント排出された消化汚泥を輸送する場合について以下の質問がございます。 ・新規に建設したバイオガスプラントの立ち上げを早めるために、他府県に消化 汚泥を運搬したい。(種菌として利用) ・その場合、容器を購入して、一般のトラックで輸送する場合、タンクローリー などで輸送する場合がある。 ・そこで、タンクローリーで輸送する場合に限定する。その場合、たとえば、北 海道から関西方面へ輸送すると仮定する。 ・廃棄物処理業者が道内の運送許可しか受けていないとしたなら、廃棄物ではな いが、種汚泥は、廃棄物処理業者に種汚泥の輸送を委託することは可能なの か? ・容器を購入して、往復あるいは、一回に運搬するにも容器代が高くつくので出 来れば容器に文中して運搬するという手段はとりたくない。 ・上記のことがだめなら、他府県に輸送できる許可を持っている業者であれば、 廃棄物でないもの(つまり廃棄処理するものではない)について廃棄物処理業 者にローリー輸送をお願いして良いものか? 以上、明快な回答をお待ちしております。何卒、よろしくお願い致しま す。
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- kenchin
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回答が遅くなりまして申し訳有りません。 >産廃ではないので、逆に言うと産廃業者のローリーで >運んでしまううと、見た目は、産廃業者が運んでいる >もの=産廃とみなされ、第3者からよからぬことを言 >われたり、問題を発生する場合がありますか? 十分にありまして、私もこの懸念から、非産廃会社で 運搬して貰った経験があります。 >具体的には、普通のトラックで容器に分注して運搬する >のが無難ですか? ですので、これが可能ならこのようにされたら良いの ですが、コストの面から産廃業者が安い場合もあります。 で、その場合、市等に事前に問い合わせという隠れ蓑 を使って情報を入れておけば、地域住民の皆さんから 市町村等に問い合わせ(あそこの会社は産廃を運んで いたが、どうなっている!!)と云われたときにも 問題は殆ど起きないかと思い、自治体に運搬業者を 紹介して貰うようにしたらどうかな?っと考えた次第 です。 >近くに、産廃の運搬専門業者があり、ローリー車を >もっております。 >しかし、長距離輸送の許可はないそうです。この業者に >種汚泥の運搬を依頼することは不可能ですか? >(他都道府県にまたがって産廃を運搬することができな >いという意味です。) 逆に、理想的とも考えられます。 なぜなら、産廃といっても、煎じ詰めれば「有価物で あるか無いか」だけの事でして、今回の様に汚泥を 運搬するのですから、当然ながら運搬技術や車両、経験 を持った会社に委託する方が、安全面からはベストです。 また、産廃で無いものなら、運搬の業の許可を得ている 物なら誰でも可能です。(爆発性等の場合を除く。 要は、宅急便と同じと云うことですな) まとめますと、「安全面を考えたら、汚泥を扱った事の 有るものに運搬して貰うのがベスト。 ただし、その ような社名のトラックが出入りすることで、周囲の方々 から不審がられることは良くある。 不審がられる事 自体を防止する方法は、ほぼ無い。(※1) ただし、不審がられた方は、大抵の場合地方自治体に 電話を入れるので、あらかじめ、不自然でない方法で 情報を入れておく(※2)と、問題は起こりにくい。」 ということです。 ※1:自治会長さんに手みやげを持って情報を 伝えがてら挨拶に行くって方法もありま すが....。 ※2:「こういうことをしますからよろしく...」 なんて、突然云われても、自治体の担当者は 困惑したり、不自然な疑念を持ったりする 場合もありますから、問い合わせって形を とります。 すると、向こうの担当者も 「あそこの会社は、こういうことをしていて しかも法令を気にしていた(法を尊重してい た)」っと、好感を持ってくれるでしょう。
- kenchin
- ベストアンサー率56% (398/700)
この問題のポイントを列記してみます。 1.種汚泥は産廃? 明らかに有価物ですから、産廃には適合しません。 2.種汚泥に関わる法律は? "種汚泥"という固有名詞に対して、法律で明記 するものは有りません。 ただし、その汚泥の 性質として"爆発性""悪臭"等の性質を持っている のなら、関連する法規があります。 3.規制は法令だけ? 法令は、メジャーな物しか想定されていないと 考えて良いと思います。 と言うのも、状況は それこそ無数に想定できますが、各々のケース の技術基準等を逐一法令で定めるのは現実的に 不可能なので、レァなもので、かつ、事故を起 こしても特殊な被害が出ない物は、法令で定めず ケース毎に地方自治体等が「指導」という形で 出す場合があります。 なお、この指導は、法令の「自治体の出す指導に は従わなくてはならない」という条文で支えら れています。 ということで、具体的に見ますと 1から、これは産廃ではないので、産廃法の規制は受け ません。 よって、「運搬を業としている者」ならば 運搬する事が法令上は可能です。 ただし、万が一の事故の際に、種汚泥が漏出して悪臭 等の公衆被害が懸念されますので、その方面の指導等が 出ている可能性があります。 よって、このケースなら、ご自分でシナリオを書いて 地方自治体の環境関連の部に問い合わせられるのが よろしいでしょう。 私なら 1.これは産廃法に規制されないと考えて いいよね?(念押し) 2.運搬に関して指導等を出している? (念のために担当者に伺い) 3.もし、自治体で推薦する業者を持っているなら 紹介して。(技術基準等ややこしいことは 全て自治体に考えてもらうって姿勢) というシナリオをもって、搬出元に自治体に行きます。 蛇足ですが.....。 このような性質の質問は、法律もしくは環境関連のジャン ルで質問される方が解答がつきやすいかも知れませんね。
補足
補足質問を思いつきました。 産廃ではないので、逆に言うと産廃業者のローリーで運んでしまううと、 見た目は、産廃業者が運んでいるもの=産廃とみなされ、第3者から よからぬことを言われたり、問題を発生する場合がありますか? 具体的には、普通のトラックで容器に分注して運搬するのが無難ですか? 近くに、産廃の運搬専門業者があり、ローリー車をもっております。 しかし、長距離輸送の許可はないそうです。この業者に種汚泥の 運搬を依頼することは不可能ですか? (他都道府県にまたがって産廃を運搬することができないという意味です。) 産廃でないものをたまたまローリー車を所有しているからといって、産廃業者 に依頼すること自体、間違っていますか?間違っていないとして、先述のこ とは問題ありませんか?(勘違いされる?ということ。つまり産廃業者は、産廃 以外のもにを運搬できないのか?という素朴な疑問です。)
お礼
どうもありがとうございました。 ご回答頂きました内容をもとに、関係者と協議したいと思います。 大変助かりました。