実際の営業場所が違う場合の起業について

このQ&Aのポイント
  • 来年、新しい会社を作ろうと思っています。本店を実家にしておいて、別の場所でSOHO向けの安いオフィスを借りようと考えています。
  • 実際の事務所の場所が本店と違う場合、実際の事務所の場所を管轄とする税務署で法人設立の届出を出せばよいです。法人設立の申告書は実際に営業活動を行う場所の税務署に提出します。
  • 事務所の設置をした場合、本店の場所で営業活動を行っていなくても、両方の場所で住民税の均等割を払う必要があります。
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本店と実際の営業を行う場所が違う場合の起業

来年、新しい会社を作ろうと思っています。本店を実家にしておいて、別の場所でSOHO向けの安いオフィスを借りようと考えていますが、このような場合、実際の事務所の場所が本店と違う市で、且つ税務署の管轄も違う場合、実際の事務所の場所を管轄とする税務署で法人設立の届出を出せばよいのでしょうか? また市役所に提出する法人設立の申告書はどちらで出すのでしょうか?市内の事務所を書くようになっているので、やはり実際に営業活動を行う場所の方でしょうか?それとも両方でしょうか? さらにもう1点お尋ねしたいのは、このような事務所の設置をした場合、本店の場所で一切の営業活動を行っていなくても、両方の場所で住民税の均等割を払わないといけないのでしょうか? 長くなってしまいましたが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
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回答No.1

法人設立届は納税地の税務署に提出しますので本店所在地のみでOKです。 http://www.chuokai-yamagata.or.jp/chuokai/data-youshiki/se6-6.htm 法人設立の申告書は両方に提出してくだ際。営業を行なわなくても住民税は支払わなければなりません。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/K10/K100100

rockball
質問者

お礼

ありがとうございます!提出すべき場所がクリアになりました。

rockball
質問者

補足

追加でお尋ねしたいのですが、本店で何もしていない場合、市民税確定申告で「2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人における課税標準となる法人税額及びその法人税割額」という項目はどのように書くのでしょうか?当該市町村分の従業員数を0として計算して、均等割のみ納めればよいのでしょうか?

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