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借金を代わりに返してあげると?
noname#184557の回答
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1.まず、行方不明になったひとと彼との関係ですが、これは「第三者のためにする債務の弁済」と呼ばれていて、原則として、みなし贈与として、行方不明になった人が贈与税を支払うことになっています。相続税法第8条。ただし、その但し書きにおいて、資力を喪失して債務超過にある人などは、社会通念や道義上の見地から、また、担税力がないことから、この見なし贈与の規定は適用されないことになっています。 2.現在の彼の場合は、借金がたまたまあるだけで、収入がないとか、そうことではないので、通常の金銭消費貸借契約を結び、その貸付金の返済計画に沿って、返済しているときは、贈与とみなされることはありません。また、夫婦になった場合でも、返済が定期的に行われておれば、大丈夫です。ただ、それらの事実を明らかにするため通帳間で振込の実績などを残しておくなどの証拠となるものを作っておかないと、あとから説明を求められた際に困ることになるかもしれません。 3.夫婦の間では、生活費をどちらが出しても問題はないので、それほど余裕資金がないときは、返済金額に見合う金額を夫から妻の口座に振り込んでから使うようにすると完璧です。 4.夫婦間や親子間での無利子の金銭貸与にともなう利益(利子分)は、みなし贈与となることがありますが、それでも、基礎控除が110万円あるので、この程度なら事実上、利子に関しては問題がないといえましょう。
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お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 行方不明になったのは彼の兄です。そのため、親と彼とで一緒に借金を返済しています。 返済のことですが、貸借契約書を作成し、私の口座に彼の名前から毎月振り込みを行うようにすれば贈与ではなく貸与として認められる、ということですね。 結婚してからは彼の名前で新しい口座をひとつ作り、そこに私と彼の両方の給与をそこに振り込むようにして、カードは私が持つ予定です。 その口座から私の別の口座に毎月振り込むようにしたいと思っています。 疑問点が解けました。ありがとうございました。