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通勤途中で事故にあいました

いつもは原付で通勤しているのですが、今日は帰りに寄るところがあり自転車で通勤しました。帰りに原付にぶつけられ怪我をしました。怪我は打撲だけで大したこともなく、相手が高校生だったので警察には報告せず病院代と自転車の弁償の示談で終わらせる予定です。こういった場合、会社には原付で通勤申請をしているので通勤災害にはなりませんよね?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fufu01
  • ベストアンサー率31% (498/1603)
回答No.3

>会社には原付で通勤申請をしているので通勤災害にはなりませんよね? 通常通勤災害は、会社に申告しているとおりの状況で会社の通勤時に事故にあった場合に適用されます。 今回の場合、ぶつかった場所は会社に申告した通勤コースですか。 原付申請、自転車申請は何とかなりそうかも(原付不調とか理由)。 でも、警察に届けない=事故証明無しですよね。それでは通勤災害の申請のしようがないと思います。 いまのままでは通勤災害の適用は無理です。 ところでnnntttaaaさんが打撲だけとかかれていますが、本当に大丈夫ですか?事故で痛めたところってあとになって痛くなることありますよ。もし後日痛くなって、病院とか保証とか話すと、最初の話と違うのでややこしいことになります。 よくご自身のダメージを確認してから今後の対応をされることを考えた方が良いかと思います。

nnntttaaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 怪我は本当に大丈夫です。病院でちゃんと検査も受けたので。 ご心配ありがとうございます。 やっぱり事故証明がないとダメなんですね。勉強になりました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>会社には原付で通勤申請をしているので通勤災害にはなりませんよね? 労災認定されると思いますよ。 参考URLの実例はバス通勤で会社には届け出てて たまたま原付で帰宅時に事故にあったという例です。 労災保険法第七条では、通勤災害として労災保険給付の対象となる通勤の範囲について、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいう」とされています。 合理的な経路とは、「乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない」(昭四八・一一・二二基発第六四四号) 自転車は「通常これに代替することが考えられる経路等」で大丈夫なのでは? http://www.rousai-ric.or.jp/main/15nintei/02/t_jirei/1502_11.html

参考URL:
http://www.rousai-ric.or.jp/main/15nintei/02/t_jirei/1502_11.html
nnntttaaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URLまでいただいていろいろ勉強になります。

回答No.2

会社には原付で通勤申請をしているので通勤災害にはなりませんよね? どうあれこうあれ会社に行くために家の玄関から一歩でも出たら労災適応になるよ、但し会社から家までの帰宅は良いが寄り道したら駄目だよ。歩こうと自転車だろうと車だろうと関係ないよ、車でハンドル切り損ねて側溝に落ちて怪我しても労災認定されるよ。

nnntttaaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 寄り道をしたからダメですよね。 ありがとうございました

  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.1

通勤災害にするなら警察で物損扱いで届出を出さないと出ません。 子供の世界観で会社から不正に金品をせしめることは辞めましょう。 世の中はそんなに甘くはありません。

nnntttaaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社に通勤災害の届けを出すつもりは最初からなかったのですが・・・。質問の仕方が悪かったですね。 ただ通勤災害として申請すべきか質問したかったので。

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