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派遣先が有給休暇の承諾を拒否できますか?

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.5

>「派遣元」に申告して14,15,16日を休みたいと言えば時季変更権は行使されず、取得できるものと思ってよろしいのでしょうか? 来週3日という代案は退職日より前なので時季変更が出来る期間内ですね。 で、派遣先の話はあくまで要望ですね。多分派遣元も同じ「要望」はするものと思います。 ですからご質問の状況だけで時季変更が出来ないかどうかの判断は出来ません。時季変更できないのは退職日を越えて行うことが出来ないだけですから。 では時季変更権行使が認められる状況なのかどうなのかというのが重要で、それはその詳細な状況を確認しないと判断できません。時季変更権については沢山の判例があるのですが、正当と認められたケースも多数ありますし、不当と判断されたケースも多数あります。つまりケースバイケースで考えねばなりません。 つまり年休取得の権利は確かに非常に強い権利ではありますが、時としては権利の濫用とみなされることも多々あるということです。 関係する状況というのは、全部で何日の予定でそのうち何日休みを変更して欲しいと言っているのか(ご質問を見ると10日のうち3日について言っているようにも見えますが)、つまり時季変更が必要最小限行われているのかどうかということを初めとして、普段の業務量がどうなのかとか、そういうことも考慮されます。たとえば一年のうちで今の時期が特に忙しい時期のひとつであり、それでも特にその3日についてはどうしてもという話であれば時季変更が正当な可能性もあるし、こればかりは事情が詳細にわからないとなんともいえません。 で、まずは派遣元に相談する(代りの人を当てることができるかどうか)としても、ご質問者自身も派遣先業務の中で、その派遣先の要望に対してどう対処するのかも考えねばならないでしょう。つまり妥協できる話なのがそうではないのかというご質問者自身の事情も関係してきます。(もちろん事情を相手に説明する義務はありませんが) 詳細な事情が不明なので、時季変更権行使が正当かどうかの的確な判断はちょっと難しいです。 まあ、ぶっちゃけた話をすると退職前に有給を消化できなくするようなことはだめですけど、有給を使う時季についてはあまり果たして法的に認められるかどうかという難しい判断を考えるのではなく、ご質問者自身のご事情とつき合わせていうなれば常識的に考えればよいと思いますよ。

decoteco
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございました。大変よくわかりました。 本日も新宿労働監督基準署に電話してみました。今日は私より年配の男性にお答えいただきましたが、やはり昨日と同じく時季変更権を退職日前に使うのはむずかしいでしょう、と言われました。業務上さしさわりがある、ということだと退職日前は時季変更権が行使できる、とのこと。いろいろなホームページを見ていたら、いくつか退職の際の有給消化は、時季変更権は行使できない、と書いているサイトもあったようなのですが、どうも無理のようですね。労働基準監督署が難しいと言っているので派遣元に忠告してもらえないようですから。でも、派遣先側から今月末で契約を終了したいと1ヶ月前に突然言い出したので、有給の消化ぐらいはこちらの都合に合わせていただきたいと個人的には思います。次の仕事のこともありますし。これで忙しいときは出てほしいと言われても人をリストラ?しておいて、それは都合良すぎないかな?と思ってしまいます。ここは泣き寝入りするしかないようですね。いろいろと本当にありがとうございました。

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