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派遣先が有給休暇の承諾を拒否できますか?

walkingdicの回答

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  • walkingdic
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回答No.4

このことは、派遣先にも適応されるのでしょうか? それともやはり派遣先が業務の都合上、無理と言えば、 取得することはできないのでしょうか? 1.派遣先には時季変更権はありません。派遣元に時季変更権が存在します。(労働省通達) 2.派遣元は派遣先の意向は尊重するとしても労働基準法で定められた時季変更権の行使についてはよほどの理由が必要です。単に派遣先での事業の正常な運営を妨げるからという理由では時季変更権は使用できません。(通達及び判例) ご質問者の能力が特殊であり、代りに業務が出来る能力のある人の確保が到底無理であるなど、特殊要因がなければ代りの人の派遣が出来ないとはいえないため、時季変更権の行使はまず無理です。(判例) ちなみに退職日が明確になっている場合については、”たとえ業務に支障が生じるとしても”(つまり通常であれば時季変更権が使えるような状況でもということです)、退職日を越えた時季変更権は行使できないとされています(通達S49.1.11基収第5554号及び判例)。 ちなみに基本的な話をすると年休は請求して雇用主が許可するものではありません。 年休は請求した時点で取得する権利は正当なものとなり、雇用主の許可は不用です。つまり年休を取りますといえば、それだけで休んで良いのです。許可は不要なのですから。通告で十分なのです。 これに対してもし都合が悪ければ雇用主は時季変更権を行使して他の日にできるだけですが、その要件は非常に厳しい上に、退職日を越えての変更は出来ません。つまり退職日前の何時かに変更できるだけです。 派遣元がごねるのであれば、労働基準監督署に相談してそこから指導してもらってもよいですよ。

decoteco
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 長文を書いていただき、よくわかりました。 ありがとうございました。 #1のsid1969さんの補足にも書きましたが、 本日「派遣先」に有給の消化を相談したところ、 14,15,16日はどうしても休まれては困る(人手不足のため)ので、 来週中に3日消化してくれないか?と言われました。 派遣先が判断することではないと思いますが、 「派遣元」に申告して14,15,16日を休みたいと言えば 時季変更権は行使されず、取得できるものと思って よろしいのでしょうか? できれば、もう一度アドバイスの程、宜しくお願いいたします。

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