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衛生管理者の勉強中「労働基準法」の内容で・・・

xiongmaomaoの回答

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回答No.2

質問なさってから日にちがたっていますので、ご自身でお調べになったでしょうか? 「3」の単位は、「3回」または「3週」と考えたら理解しやすいと思います。 対象期間を3ヶ月ごとに区分した場合、ある3ヶ月と次の3ヶ月の間で週が分かれることがあります。その分かれた週で48時間を超えた場合は、その週の初日が含まれる3ヶ月のほうで数えるということです。 例をあげますと、 平成17年7月1日~平成17年12月31日まで(6ヶ月)を対象期間とします。 平成17年7月1日~平成17年9月30日(A期間) 平成17年10月1日~平成17年12月31日(B期間) の3ヶ月ごとに区分します。 7月1日(金)~7月7日(木)というように週は区切られますが、最後は9月30日(金)~10月6日(木)となり、A期間とB期間にまたがってしまいます。もし、この週が48時間を超える労働時間だった場合は、A期間でカウントします、ということです。 ですから、この週より前にすでに48時間を超える週が3回(週)あったら違反となります。 ちなみに、労基法32条4になります。 法律用語はわかりにくいですよね。図を書くと理解しやすくなることがありますが、もし時間がなければ図や表の多い参考書を見てみられたらいいかもしれません。

happy212121
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。色々調べていたことの裏付けになりました。ありがとうございました。よく分かりました。図にしてみるとホントよく分かります。

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