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建築物の用途制限について

takomariの回答

  • takomari
  • ベストアンサー率36% (1618/4451)
回答No.4

#2です。 敷地分割ですが、分筆の必要はありません。ただ、#3さんのおっしゃるとおり、違法建築から逃れるための形式的な分割とみなされる場合があり、そのときは分筆を要求されるような場合もあります。 用途上不可分とは、複数の建物がある場合において、分けてしまうと建築物としての機能が損なわれてしまう場合のことです。たとえば、集合住宅と受水槽、とか。 今回の場合では用途上は可分であるかと思われますので、繋がなければ敷地分割はできるかと思います。

参考URL:
http://kodou.web.infoseek.co.jp/jiten/jiten_h_sikiti_fukabun.htm
noname#188801
質問者

補足

回答をありがとうございました。 敷地分割、用途上不可分についてはよく理解できました。 結局、今回のケースでは、当方の目的達成は無理のようですか? では、完全な連結ではなく、テントの屋根を10cm位でも空けるとどうなるんでしょうか? 結局、行政と相談になるとは思いますが、話し方を勉強したいと思いますので宜しくお願いいたします。

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