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これで大丈夫でしょうか?

mahopieの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

申し訳ないですが、4)の運用基準については不知です。 現金200万円の贈与の場合、110万円を控除した残額90万円への贈与税率は10%で贈与税実額は9万円ということになりますので、経費と割り切って申告し納税することも選択肢でしょう。 実際の税務申告上では、来年2~3月の確定申告のタイミングでローン金利の控除等の申請をすることになりますが、質問者の年齢や給与状態、物件価格と利用ローン残高などで、税務署側のチェックも違ってきます。 本件を税理士に相談すれば、5千円~3万円程度の相談料で、下記のどれかの対応をしてくれるのではないでしょうか。(あくまでも個人的な想像です) ・ 親子間贈与550万円の範囲に入るので贈与税対象でないと理解していたことにする ・ 遡って昨年中に100万円、今年再度100万円の贈与があったことにする ・ 住宅本体部分の不足資金100万円部分を母親から贈与を受け、経費部分100万円は一時的母親に立て替えてもらっていることにする、立て替え分は来年になって母親から再度譲渡してもらう ・ 贈与の申告は何もせず、本人の自己資金500万円があったことにする ・ 申告時に何らかの指摘を受けた時点で上記贈与税9万円を納税する

fmarie
質問者

お礼

お礼が遅れてすいません。 詳しいアドバイスありがとうございました。

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