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社会保険の加入要件について

moco_booの回答

  • moco_boo
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回答No.15

NO.9です。 お礼の質問に対する回答です。 >2 妊娠・出産を機に会社を退職した被保険者(妊婦)で、退職前に健康保険に継続して1年以上加入していて、退職した翌日から6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合は出産手当金がもらえます。この場合は6ヶ月を1日でも越えると全く出産手当金はもらえませんので、辞める時期に注意が必要である。 >3 会社を辞める時に健康保険を「任意継続」にした人は、保険料を払い続けている間に出産した場合は出産手当金がもらえます。 >回答していただいた内容は3の任継をした場合ですよね。 2の場合だと退職後扶養に入って6ヶ月以内であれば出産手当金ももらえるということでよろしいでしょうか? 退職後、扶養に入るということは社会保険の任意継続をしないということになりますから出産手当金はもらえません。 出産日に本人が加入している健康保険に、出産一時金・出産手当金を請求するという考え方になります。ですので、扶養に入ってしまった時点で、社会保険の被保険者ではなくなりますから支給の対象者にはなりません。 2の6ヶ月以内に出産した場合という条件ですが、これも社会保険の任意継続を選択し、社会保険料を支払っていることが条件となります。2と3はつながっている文章と思ってください。 あえて言うなら3は退職理由が出産でない場合も含むということも言えるのだと思います。 任意継続中はご主人の健康保険の扶養になることは出来ません。(健康保険は1人1つしか加入できないため) ややこしいですよね。 でもせっかくある制度なので、うまく活用してください。

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