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社会保険の加入要件について

kurikuri_maroonの回答

回答No.8

こんにちは。 ほかの皆さんの回答のように、質問者の方が、奥さまを扶養なさることを考えなければ、ほぼ強制的に「3/4」要件が適用される(特に、強制適用事業所の場合は絶対的に適用しなければならない、とされています)ことになります。 一方、もしも質問者の方が奥さまを扶養なさることを考えるならば、「年収130万円未満かつ被保険者(質問者)の年収の2分の1未満」であることを条件に、「3/4」要件よりも年収要件のほうが優先されます。 要するに、奥さまを扶養なさるかどうかで、対応が分かれることになります。 以降、もしも扶養なさる場合については#4を、そうでない場合には#7が参考になります。

nunnunnun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3/4よりも年収要件が優先されるのですか? N07の方の回答では、被扶養者の資格を失うと書いてあったのですが・・・

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