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猥褻な証言でも認められますか。

元不倫相手の奥さんから、民事裁判で慰謝料請求されています。 私は妻帯者と知らなかった為、争っています。 実際は相手の男性が積極的で、他にも浮気相手はたくさんいたのですが、 彼は私から誘われて関係を持ったと言っています。 私の異常な性欲から逃げられなかったとあれこれ話を作っていて尋問で証言するようなのですが、 そのような尋問でも公開で行われますよね。 どんなわいせつな証言でも、発言は認められるのでしょうか。 また、男性が女性の異常な性欲から逃げられなかったと言う話って、信用されるのでしょうか。 馬鹿馬鹿しくて呆れてしまったのですが、相手は本気です。もちろん、事実ではありませんが証明できるはずもありません。。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

端的に言うと、ご質問者の立場としては論評に値せずという態度でかまわないと思います。勿論相手の発言に矛盾点があればそれを指摘してもよいと思いますが、結局の所相手の嘘に乗る形になるのであまり相手にしないのが正解です。 それよりも、真実の話しをご質問者から詳しく述べるのが一番です。 出会ったときの話しから関係を持つに至った状況までを詳しく述べるということです。 日時も出来るだけ特定し、相手の発言などもおもいだせるものは克明に述べるとよいでしょう。 更に言うと大事なのは付帯的な事情です。 出会ったと言っても単に出会いましたでは説得力がありません。出会いに至る経緯というものが重要です。たとえば私は****という会合に私の友人であるxxさんからxxさんの知人の男性ggも参加するので来ないかと飲み会に誘われて、a月b日19時にpppという飲み屋に行き、そこに男性ggの友人である問題の男性と出会うこととなった。 のように細かに付帯説明、状況説明を入れて行くのです。関係を持つに至るまでの経緯を詳細に説明することで、関係を持つに至った心境も明らかになり、その中で男性が婚姻していないと信じていたということも説明が付いてきます。 そうしますと、当然ながらこの話しは説得力を持ちます。話しが真実なのか嘘なのかということは、裁判官はそういう詳しい状況の説明により判断します。 真実であればいくらでも詳しく離すことが出来るし、またその話しには矛盾は生じず、また時としては証人や証拠をあげることも出来ます。たとえばその説明の中でご質問者が友人にもらした話しがあれば、その友人に証言にたってもらうこともできます。 もちろん疑いの目を持てばその友人も口裏を合わせているだけという見方もできるでしょう。しかしご質問のように相手の説明が突拍子もない説明であればあるほど、逆に自分の説明に真実みが出てくるのです。 そうなんですよ。一番相手の発言でいやなのは常識的な範囲で嘘を付かれることであり、今回のご質問のような話しを作ってくれるのであればなおさらこちらの証言に真実みが出るのです。逆に有利と考えて下さい。 裁判官はこう考えるでしょう。どう考えてもご質問者の説明は非常に合理的だし話しも詳細にわたっており、かつ付帯的な情報とも一致している。いくつかそれを補強する証言がある。一方相手の話しは少なくとも一般的にあり得る話しではないし、説明についても詳細とは言えず信憑性に欠けている。それを考えると、もしかすると相手は婚姻していることを隠していたという真実を隠そうとしていると考えるのが合理的であろうと。 大事なのはご質問者の証言内容です。それにより裁判官は上記のように考えるようになるでしょう。

naonao39
質問者

お礼

<一番相手の発言でいやなのは常識的な範囲で嘘を付かれ  ることであり、今回のご質問のような話しを作ってく  れるのであればなおさらこちらの証言に真実みが出る  のです。逆に有利と考えて下さい。 そうなんですか!良かったです。 どう考えても、彼の話は反論のたびに大きくなっていって、まるでHな小説から取ったような話なんです。 自分が作った話に酔ってしまっているというか。 逆に私の話は、あまりに普通の話(でも詳しいです。一緒に飲んだ人も、彼が話していた事も覚えていますし)なので、迫力負けしてしまうんじゃないかと思っていたのですが、自信を持って話そうと思います。 自分がとんでもない男に引っかかってしまったのが一番悪いのですが、感情的にならず、冷静に反論したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

尋問は弁護士が行うと思います。 彼らは「証明できないような話」を「ウソ・捏造」と裁判官に判断してもらえるような尋問の方法を持っていることが多いので、事前にきちんと弁護士と打ち合わせをしておけば大丈夫です。 裁判官はプロですから、素人のいい加減な証言に惑わされることも無いです。

naonao39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も相手の弁護士さんから尋問されるのですよね。 その場合、元交際相手が言っているような「異常な・・・ですか?」などと聞かれるのでしょうか。 それとも、弁護士さんは常識的な方でしょうから、そんな事は聞かないのでしょうか。 彼のそんな発言を反対弁論に書いてくるような方なので、心配なのです。

回答No.1

端的に申し上げますとどんなイヤラシイ事でも発言でも許されます。但しあまりにも赤裸々過ぎますと、裁判長の裁量により非公開にできます。また、非公開を申し立てることもできます。尋問が公開になるのは、刑事裁判のみです。

naonao39
質問者

お礼

民事裁判の尋問は非公開なのですか。 安心しました。 いくら嘘とはいえ、女性である私が「異常な性欲」などと言われるのは耐えられないと思っていました。 相手はそれを見越して、示談にしたいのかもしれませんが。ありがとうございました。

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