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証言はどの程度効力がありますか?

先日、私の友人が主人の浮気相手(私も知っている人物)から直接「結婚前から継続して浮気相手宅で不倫をしている」と聞いた、と言われました。これがどの程度の証拠になるのかお伺いしたく質問させていただきます。 現在結婚3年、2歳になる子供がいますが、 実は、主人の同僚からも出産後すぐに、「私と結婚したのに同じ浮気相手と関係が切れない」と言われたことがありました。その時は特に何もしなかったのですが、その時からの不信感はもつようになりました。 その後、性格的な部分の不一致で私がうつに近い状態になり、味覚障害や情緒不安定な状態になってカウンセリングに現在も通っている状態です。主人にはその話もしたのですが、真剣にはとりあってくれませんでした。 身体的な症状も良くならず、何年後かに経済力がついたら離婚したいと思っていたところに、友人が上記のような話をしてくれたので、これを機に離婚しようと思っています。 年収的には180万くらいしかないので探偵などに調査費用を払うことも容易ではなく、また主人もかなり生活が不規則(仕事は夜がメインだが朝から出かけることもあるなど)なので帰宅時間や行動パターンを掴むのが難しいです。 証拠集めに通帳などを見たのですが、100万を超える残高がほとんどなくて慰謝料も取れるのか疑問なところです。 上記のような状態ですので、ついその証言に頼りたいと思っているのですが、愛人から直接聞いたとしてもやはり証言は証拠としては弱いのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.2

ほとんどありません。 なぜなら、世の中には友人に「ちょっとこういう証言してよ」とウソをの証言を頼む人がいるからです。 もしくは、証言する人が何か勘違い・聞き間違している可能性もあります。 もしくは、相手はただの冗談で「結婚前から継続して浮気相手宅で不倫をしている」と言った可能性もあります。 もちろんあなたの友人は、勘違いでもウソでもなく、本当に浮気相手から聞いたのでしょう。 浮気相手も、冗談で言ったわけでなく、うっかり漏らしたのでしょう。 しかし、裁判官はあなたの敵でもないですが、味方でもないです。 物事を公平に客観的に見ます。 公平に客観的に見た場合裁判官は、その友人が本当のことを言っているのか、それともあなたに頼まれてウソの証言をしているのか、勘違い・聞き間違いではないのか、その人物が冗談で言っている可能性はないのか、判断がつかないです。 そんな風に判断がつかないものは証拠として極めて弱いです。 裁判官が「この人は真面目そうだからウソはついてないだろう」なんて鵜呑みにしていたら、冤罪多発になってしまいますからね。 これが、ホテルから出てくる写真であれば問答無用で不倫ですので、確固たる証拠になります。 ただ、不倫の慰謝料請求は、請求相手が不倫を認めさえすれば、それが何よりの証拠です。 (友人が直接聞いたというのは、認めたことにならない。なぜなら相手が裁判で「そんなこと言っていない」という可能性があるから。相手が裁判官に直接「不倫しました」と認める必要がある) ホテルの写真などはいりません。 相手が不倫を認めず、でも慰謝料請求をしようとするとき、もっと別の確固たる証拠がいるわけです。 そして、その証拠は、誰がどう見ても不倫をしている証拠である必要があります。 ホテルから出てくる写真とかね。 友人の証言は、前述の通り、証拠として極めて弱いです。

noname#120449
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですか。やはり証言だけではダメなのですね。 ただ、今のところ一人ですが、これが主人の周辺の人物複数(浮気相手の友人を含む)となってきた場合どうなんでしょうか? たとえば3人が同じことを目撃または聞いている、と証言した場合です。 最悪、慰謝料はなし、養育費だけでいいので離婚できればいいのですが それも難しい状況でしょうか? (主人は離婚も浮気も認めないと思います) 主人と浮気相手は主人が仕事を早上がりできた時などの深夜~明け方に浮気相手の家で会っているようです。 いつ早上がりできるのかなどは仕事の状況次第なので、その日にならないとわからないのでなかなかヤマを張って探偵を雇うのも難しいです。 過去の通話記録などを見た限り2~3回深夜に連絡している月もあれば 通話記録のない月もあったりするからです。 とりとめなくなってしまってすみません。 もしお時間がありましたらまたご回答いただければと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文の「結婚前から継続して浮気相手宅で不倫している」の証言だけでの証拠価値はゼロと言っていいくらいです。それだけではどんな裁判や調停等に申立したとしても門前払いになるだけ。誰も法律関係者をはじめとした者は相手にもしません。 不倫が原因の一つとして離婚に持ち込むのであれば、二人がホテルに入ったり、不倫行為を実際にやろうとしている現場を写真等で撮影するか、二人だけの密室での会話を全て録音したりしない限りは、不倫行為があるなどとは全く言えません。 なんと言いましても現場写真や録音テープが必須物です。慰謝料なんて夢物語に過ぎません、質問文の全体の内容だけでは。

noname#120449
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり証言だけでは難しいんですね・・・。 ただ、 >二人だけの密室での会話を全て録音したりしない限りは、 これって、不倫相手の家を盗聴、とかだとマズイわけですよね。 家に来ている形跡は今のところないようなので やはり写真を撮るしかなさそうです。 ありがとうございました。

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