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有給休暇VS就業命令

neverneverneverの回答

回答No.3

会社には年休を取得する時期を変更する権利があります。変更する場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」可能ですが、「祭りは遊びだから」という理由では、時期変更権を行使できないでしょう。

参考URL:
http://www.netfirm.co.jp/index/menu_sic_news/sic_news_200405_4.html

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