• 締切済み

有給休暇の権利失いました。

6月.お袋の体調が悪く入院しました。 お袋の付添を私が会社に連絡して付添のため休日にしました。 有給休暇が理想ですが私の会社は事前に有給休暇申請をしないかぎり認めません。 上司に休む連絡を当日の早朝連絡して7日間休みました。 すると7月に入り総務の人から6月の勤務日数が法律の8割みたしてないので 有給休暇の権利がなくなったと言われました。 私は法律の8割は年間勤務日数だと認識してます。 もちろん他の社員も有給休暇の権利を個人の勤務状況で失っています。 私は零細企業で総務課長になぜ1ヶ月間の勤務状況で失うのか確認したら 課長から正しいと言われ私は諦めた状況で一度基準局に相談する前に 自分の考えが正しいか確認したと思い質問させてもらいました。

みんなの回答

回答No.4

通常の雇用なら、最初の半年の期間の8割、以降は1年ずつの期間の8割出勤する事で、有給休暇が付与されます。 労働基準法 | (年次有給休暇) | 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 | 2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(~)から起算した継続勤務年数1年ごとに、~有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(~)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。 質問みたいな事がOKになる例を考えてみると、 ・通常の雇用契約でなくて、業務委託、請負契約。  有給くれる事自体、ラッキーです。 ・労働基準法の最低限の有給日数を超えて有給休暇が付与されている。  法定分を上回る分に関しては、基本的に会社は自由に出来ます。 ・会社は有給付与しないって言ってるんでなくて、そういう「お願い」をしてる。  会社が時季変更権を行使するのと別に、「この日や休まないでくれないか?」って「お願い」する事は問題にならないです。 だとか。 > 一度基準局に相談する前に 相談しても、 ・有給申請する(内容証明郵便がベスト) ・休む して下さいって話にしかならないような。 有給が取得出来る/出来ないで争うのはめんどくさいです。 上のように有給申請、休むした上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いで争うのが真っ当です。

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございます。 そもそも最初から違反してました。ある社員が採用され私に有給休暇の事を確認しました。 私はまだまだ誰も有給休暇をもらっていないと回答したらある社員が総務課長に報告した ことが切っ掛けでみんなに有給休暇を与えました。休む.8割に満たない人.にも全員に 10日を与え.すると有給休暇と認めてくれないトラブルの日々で.ある人が風邪をひき 当日課長に電話報告して翌日有給休暇申請を認めてくれなくトラブルです。 総務課長が法令をしらない限り説得は困難です。 私の年間出勤日数は9割でなぜ有給休暇権利を失うのかと総務課長に 確認したら6月が休み過ぎだからと抽象的な回答を言われ私が法的には 昨年8割以上出勤してるから失うのはおかしいといっても課長が 法律を知らなくては話をしても無駄と思い諦めました。 そして労働基準局にこの事を報告したら課長の認識不足で笑ってました。 基準局職員は基準局から調査が入るより私が説明してその勘違いを理解して もらうのが理想で私が総務課長に報告する事になり説明しても無駄な人は 何を話しても無駄でした。 会社の運営が苦しいから末端の労働者に影響します。 社会保険も止めになりました。理由は社会保険事務所に会社運営状況を説明 したら社員一同社会保険から外してもいいと言われたと課長から報告ありました。 こんな勝手な作り話で社員を説得ですからね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8013/17127)
回答No.3

有給休暇の権利を付与されたら、付与されてから2年後までに使用しないと時効により権利を失います。また退職したら権利を失います。これ以外の理由でいったん得た権利を失うことはありません。 「勤務日数の8割」とかいうのは、全労働日の8割以上出勤した労働者にたいして有給休暇を付与すると言う意味です。つまり付与する以前の期間の労働日の8割と言うことであり、それによって付与するかしないかが決まるのです。

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございます。 総務課長が勘違い認識しない限り無理ですね。 私が総務課長に年間出勤日数を報告したら6月が休み過ぎというだけです。 休んだ理由も自分のお袋の看病ですからね。 それを理解してくれない課長に報告しても無理かも。

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1441/3774)
回答No.2

下の参考URLに示された条件に入っていれば、月単位で有給休暇の権利失うことは無いと思います。 また、連絡をされた当日はやむを得ないとして、その後の6日間は有給が使えるはずです。(本当は当日も) いずれにしても1ヶ月の勤務状況で年休が失効することは無いと思いますが、その1ヶ月の休みが、年間の出勤日に抵触するほどの長さならありえると思います。 URLを参照し、ご自分の状況がどれに当てはまるかを確認されたらいかがでしょうか。 ご参考: http://www.roudousha.net/holiday/010_keisan.html http://www.3tama-union.org/yuukyu.htm http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=55079

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございました。 その一ヶ月の休暇もお袋の看病ですからね。 お袋は82歳になり喉にタンを詰まらせ呼吸停止で救急車です。 そして市民病院に行き一週間入院です。 そのサポートを私.長男がするのが当然ですからね。

回答No.1

会社の勘違いですね。 6か月勤務したら有給休暇を与えないと いけない。勤務日数の8割を満たしていれば です。 有給休暇は与えないといけません。 勤務開始から6か月未満は与えなくてもいいですが超えたら違法です。 これからは録音するようにしてください。 会話の当事者にアナタがいる場合は 秘密録音と言って認められてます

mka76633
質問者

お礼

意見ありがとうございました。 総務課長が法令をしらない限り説得は困難です。 私の年間出勤日数は9割でなぜ有給休暇権利を失うのかと総務課長に 確認したら6月が休み過ぎだからと抽象的な回答を言われ私が法的には 昨年8割以上出勤してるから失うのはおかしいといっても課長が 法律を知らなくては話をしても無駄と思い諦めました。 そして労働基準局にこの事を報告したら課長の認識不足で笑ってました。 基準局職員は基準局から調査が入るより私が説明してその勘違いを理解して もらうのが理想で私が総務課長に報告する事になり説明しても無駄な人は 何を話しても無駄でした。 会社の運営が苦しいから末端の労働者に影響します。 社会保険も止めになりました。理由は社会保険事務所に会社運営状況を説明 したら社員一同社会保険から外してもいいと言われたと課長から報告ありました。 こんな勝手な作り話で社員を説得ですからね。

関連するQ&A

  • 有給休暇について

    有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤で10日与えられます。 その後、勤続年数ごとに有給休暇が与えられる日数が異なります。 勤続年数 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月 付与日数 10   11    12     14     16     18    20 というのが一般的との事らしいのですが、1年6ヶ月1日も休まず勤務すれば 21日有給が発生するという事なのでしょうか? 恥ずかしいながら教えていただきたいです。どなたかご回答お願いします。

  • 有給休暇の取り方

    上司に有給休暇を申請したところ、日曜祝日の振替休日(月曜日)に有給休暇が入りました。それを知った家族から、「振替休日は本来働かない日だから、有給休暇をつけるなら割増賃金が発生するはず。」と言われました。「私の職場は交代勤務があって、ひと月当たりの勤務日数と休日日数が決まっているから振替休日とか関係ない。苦情が出たとか聞いたことがない。」と言いましたが家族は納得しませんでした。 家族が言っていることは、どういうことなのでしょうか。労働についての法律に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    総務の仕事をしています。 そこで質問ですが・・・ 例えば4日勤務し、2日有給休暇、3日勤務し、1日有給休暇、 3日勤務し、1日有給休暇し、4日勤務のように17日間公休の ない勤務は違法ではないですか。別に公休は4日あります。 また、有給休暇の考え方として、使用者が労働者に対し、 「有給休暇をとってください」とわざわざいうべきものなのでしょうか? 労働者の権利であるので、「○○さん何日ありますよ」と伝える必要はあるかと思いますが、 勤怠を作成する際に、間もなく時効を迎えるからといって、 「ここ有給休暇にしておきますね」とわざわざ言ってする必要はあるのでしょうか? 特に取らせたくないとか言うことではなく、 上記に記載したような扱いをされる人は短時間労働者のみで、 私を含める常用雇用者はほとんど1日も有給休暇を取得できていない現状があり、 また給与もカットされている中で、 「なぜ短時間労働者にだけ優しいのだろう」という思いからきております。 判りにくい質問ではございますが、よろしくお願いします。

  • 有給休暇取得について

    私は現在64歳で5月21日で65歳になり65歳以降隠居生活しようと思っている者です。 私は1月末まで有給休暇を取らずで勤務したいと思っており、1月末での有給休暇残日数は25日あります。 そこで、2月・3月とも有給休暇を取らず3月31日まで勤務し、その後、有給休暇残25日を利用し、4月(勤務日は18日、休暇12日)・5月(勤務日7日)合わせ勤務日に当たる25日を有給休暇残日数25日を充当させ4月1日から5月7日まで休暇を取ろうと思っています。 質問ですが、 上記の有給休暇の取り方は労働基準法に違反しますか? それとも、法的に、この様に25日の有給休暇は消化しなくては駄目であるということがあれば教えてください。

  • 有給休暇について

    有給休暇についてお聞きします。 弊社には、一度家の事情で退職し、復職?した者がおります。 以前はそれほどでもなかったのですが、復職後頻繁に休みを取ります。 それはそれで権利なので、良いのですが、小売業で売り場の人数が少ない日でも、構わず取るので、改めて日数を確認したところ、今年度(その社員が復職してから半年後からの年)はこのままいけば休むと欠勤扱いになります。 給料明細などに有給休暇の残日数などは記載はされておりません。 総務の方では、日数は把握しているようですが、各々に教えている訳ではないので、この場合は欠勤扱いには出来ないものでしょうか? (要は有給休暇の管理は会社側か個人かどちらがするか) また特別な取り決めを復職時にしていない場合は、今まで最高の20日間与えられていましたが、一から(10日)と言うので問題は無いでしょうか? 詳しい方宜しくお願い致します。

  • 有給休暇

    労基法39条より、雇入れの日より起算して6ヶ月間継続勤務・・・とありますが、この間に欠勤などで出勤日数が8割に満たなかった場合、有給休暇の日数はどのようになるのでしょうか?10日もらえないと思うのですが・・

  • 年次有給休暇について

    年次有給休暇は (1)6ケ月間勤務した従業員 (2)所定労度日の8割以上出勤した従業員 の2つの条件を満たしたときに10日の権利が発生します。 ------------------------ 上記法律があることまで調べました。 私が今回知りたいのは以下の点です。 6ケ月以内で退職する場合は有給休暇は与える必要なないと 言う解釈でよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 有給休暇ってどれくらい取れるのでしょう?

    私は会社員で、今の会社に3年6ヶ月勤続しています。 現在の有給休暇は14日間ですが、今まで一度も有給休暇を取得したことがありません。 会社の規定によると、6ヶ月以上継続して全労働日の8割以上出勤した場合に一年につき、10日の有給休暇が発生し、それ以降、勤務年数が1年増すごとに1日ずつ増えます。そして、勤務年数が2年6ヶ月を超えた場合には、1年ごとに2日ずつ増加します。 ですので、私は14日間の有給がある、というのですが理解が出来ません。 つまり、勤務年6ヶ月で10日発生してから現在まで、全ての有給が未消化なので、この10日から合算になるのでは?と思うのです。 1年6ヶ月目に11日、2年6ヶ月に12日、現在の3年6ヶ月で14日、全てを合算して、(10+11+12+14=47)47日になるのでは?と思うのですが・・・。 これに関しては、「有給休暇の最大は20日」だと、総務の人に言われましたので、47-20日の27日分は消滅するのかも知れませんが、でも、20日間残っているのではないのかしら?と思うのです。 ですが、会社の人の話では、有給を使った人も、使わなかった人も、有給の認定日(?)に所定の日数に戻る、というのです。 その考え方で行くと、毎年、全ての有給を使い切るのが一番良いように思えますが、実際には中々有給を取れません。 それに、よく、「退職するので40日間の有給を消化する」なんて話を聞きますが、法律で20日以上は認められないという会社の人の話が確かなら、40日なんていうのはありえないのでは?と思うのです。 どなたか、わかりやすく教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • 有給休暇について

    有給休暇についてですが、普通に働いた日は、雇用保険の日数分に相当すると思いますが、そうならないと変ですが、週20時間以上の勤務でですが、いわゆる3か月勤務後の、有給休暇を勤務の間に利用すると、有給使用した日も雇用保険の日数分に、働いた日と同じ効力が出るのでしょうかね・・・? あと、仮にの話ですが、退職前にあった例えば5日分の有給休暇を、最終勤務日平日の月曜日2.29日だとして(今月まで)その平日のみの勤務で、29日とさかのぼり、23から26日を最後有給を使用できたとしたら、給料月締めで、2.29日が最終退職日で、最後の平日有給5日使用できれば、普通に見たら最後の5日分も、雇用保険の日数分に、入りますかね・・・?法的に見て。

  • 有給休暇のとり方について

    自社では有給休暇はあるものの一月に1日しか取らしてもらえません、まして稼動日数か18~19 と少なく、風邪を引いて2日ほど休むと1日は欠勤になってしまい、給料も減らされて、まさにブラック といったところです、労働基準方などで有給のとり方についてないのでしょうか? 法律てきも有給は一月に1日で引っかからないのでしょうか?お願いします。