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県から賃借している土地を賃貸した取引は課税?免税?

弊社は、県(港湾事務所)から土地を15日単位で賃借し、お客様に10日単位・15日単位・30日単位で土場料として賃貸し、毎月請求しています。 この場合、まず、県からの賃借は課税取引でしょうか?非課税取引でしょうか? それから、お客様に土場料として賃貸するのは課税取引でしょうか?それとも、非課税取引でしょうか? 駐車場や地面の整備又はフェンスを貼った場合は課税取引というのはこの場合、該当するのでしょうか?

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回答No.1

県から賃借している土地のは、まったくの更地(アスファルト・コンクリート敷き、区割りのない状況)ですかね?  状況が不明では、判断しづらいですが、一応「消費税法・基本通達」においては、1月未満の土地の賃貸借については、課税となっています。ですからこの場合、単に契約期間のみで判断すれば、課税取引(県・客ともに)となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/06/01.htm

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