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賃貸を貸していて、途中から課税事業主になった場合の消費税

個人で、賃貸を貸しているのですが、今度、消費税の課税事業主になります。 今まで、店舗や事務所の賃料には、消費税をつけていませんでした。 賃貸の約款には、 借主は、法令上の定める所に従い、賃料等に消費税を支払わなくてはならない。消費税率の変動があったっ場合は、変動された日よりその税率で計算された賃料等を支払わなければならない。 とありますが、 これは、もともと消費税をつけていたものが、例えば、5%から7%になった場合は、それに合わせて支払いが増えることを意味していると思いますが、私のように、もともと付けていなく、課税事業者になったので、消費税を頂きますと言った場合、この文言は、その意味で解釈されるのでしょうか? 叉は、もともとあった消費税率の変更ではなく、賃料条件の変更になるので、この文言は該当しない。通常の賃料変更の場合と同じく、相談若しくは、更新後の条件として変更した方がいいのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人で、賃貸を貸しているのですが、今度、消費税の課税事業主になります… 個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりで、年の途中に免税事業者から課税事業者に代わるというのはないのですが、今年の 1月までさかのぼって、と言う意味ですか。 >今まで、店舗や事務所の賃料には、消費税をつけていませんでした… >私のように、もともと付けていなく、課税事業者になったので、消費税を頂きますと言った場合… あなたは付けていないつもりでも、法律上はこれまでも「課税取引」であったという解釈になります。 たとえば、消費税のことを特に断ることなく 1万円をもらったとしたら、 ・賃料の正味 9,524円 ・消費税 476円 であったとして、支払者 (店子) は経理処理をしています。 今後、10,500円をもらうことになれば、支払い側から見れば、消費税に名を借りた値上げと映ります。 >消費税率の変動があったっ場合は、変動された日よりその… >例えば、5%から7%になった場合は、それに合わせて支払いが… これはそういう解釈ですね。 >通常の賃料変更の場合と同じく、相談若しくは、更新後の条件… そのように考え、店子と穏便に話し合われることをおすすめします。 特に店舗や事務所とのことで、店子には課税事業者もいるでしょうから、消費税の扱いに関し、あなたより詳しい人がいることも予想されます。

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