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失業保険
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- absd1100
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老齢年金の支給開始年齢が原則65歳となったことから、66歳前(厚生年金は70歳)の支給繰り下げ(本来もらえる年金をもらわないで、その分後で増額された年金をもらうこと)はできなくなりました。よって、質問のケースでは年金額の加算はありません。 ちなみに60歳から65歳までの間に受給できる老齢厚生年金を、俗に特別支給の老齢厚生年金とか、60歳代前半の老齢厚生年金といいます。支給開始年齢を60歳から65歳まで引き上げるための暫定的な年金で、将来的にこの制度はなくなることになっています。
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お礼
早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。