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年末調整 申告書について

夫が会社から「平成17年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」「平成18年分 給与所得者の扶養控除等申請書」の二枚を受け取ってきました。 今年の10月に籍を入れ、健康保険は11/1から夫の扶養になりました。 去年8月~今年の4/28まで会社勤めをしてます。(退職後現在に至るまで無職です。)その時は社会保険に加入していて、源泉徴収票は手元にあります。支払金額120万、源泉徴収額約4万と記載されてます。あと、新聞配達も一定期間のみしてまして、収入は2万5千円ほどです。 退職後は国民健康保険に加入しました。 8月下旬に失業保険の手続きをして、12月半ばから支給される予定です。その場合、上記の用紙二枚にどう書けばいいのでしょうか?まだ受け取ってないので受給額もわかりません。添付書類なども教えてください。他の方の質問も参考にしましたが、雇用保険の受給をするので、それも所得として申告するのでしょうか?やはり夫とは別に個人で確定申告した方がいいのでしょうか? 無知ですいませんが、どなたかわかりやすく教えていただきたいです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

まずご質問者様の収入金額を確認しますと、4月までお勤めの会社の分が120万円、新聞配達の分が2万5千円ですので合計すると1,225,000円となりますね。 失業給付については、所得税の非課税ですので、所得には含まれない事となります。 所得税の配偶者控除が受けられるのは所得金額が38万円以下の場合です。 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますので、給与所得の場合は、給与所得控除額が収入金額に応じた額を必要経費代わりに引ける事になっており、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入金額が103万円以下であれば扶養に入る事ができる事となります。 ですから、今年の分については、この金額を超えていますので、配偶者控除は受けられない事となります。 もし年初(又は昨年末)に提出した平成17年分の扶養控除等申告書に、控除対象配偶者の欄にご質問者様の氏名等を記載していれば、今年については所得税の扶養に入れない訳ですので、会社に言って削除してもらう必要があります。 平成18年分の扶養控除等申告書については、来年について現時点で失業給付を受けるのみで収入がない見込みであれば所得税の扶養に入れますので、控除対象配偶者の欄にご質問者様の氏名等を記載されれば大丈夫です。 103万円を超えていますので、配偶者控除は受けられませんが、その代わり、給与収入金額103万円超141万円未満(所得金額38万円超76万円未満)の場合には、配偶者特別控除が受けられますので、配偶者特別控除申告書(「平成17年分 給与所得者の保険料控除申請書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申請書」の右半分)にご質問者様の氏名等を記載して、の給与所得の収入金額等欄に、4月までの会社の分と新聞配達の分の収入金額の合計額を記載して、そこから65万円を引いた金額を所得金額の欄に記載して、早見表から控除額を求めて一番下に記載されれば大丈夫です。 (仮に1,225,000円であれば所得金額は575,000円、配偶者特別控除額は210,000円、となります。) 失業給付については、最初に書いたとおり、所得税の非課税ですので、こちらに書く必要はありません。 社会保険料控除については、その保険料を実際に支払った者で控除できますので、ご質問者様の分であっても、ご主人が実際に支払われているのであれば、保険料控除申告書の左下の「社会保険料控除」の欄に記載されれれば良いです。 (もし、ご質問者様が支払われているのであれば、ご質問者様の確定申告で控除できる事となります。) 健康保険については証明書の添付は不要ですが、国民年金については今年から添付が要件となりましたので、送られてきている控除証明書も添付されて下さい。 ご質問者様自身については、やはり確定申告すべきものとなります。 おそらく還付となると思いますので、来年1月から税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。 確定申告の際に必要なものは、全ての源泉徴収票(もちろん新聞配達の分も必要です、もらっていなければ会社には発行義務がありますので、請求されて下さい)、ご自分で支払われている生命保険料・損害保険料がある場合はこれらの控除証明書、ご自分で支払われている健康保険がある場合は、1年間に支払った金額がわかる書類、ご自分で支払われている国民年金がある場合は控除証明書(健康保険・年金とも、もちろんご主人の方で控除されるのであれば重複はできません)、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。 それと今後の事ですが、所得税の方はもちろん来年は扶養に入れますが、健康保険の方は場合によっては抜ける必要があるかもしれません。 健康保険の扶養は、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満である場合に扶養に入れますが、この収入には恒常的な収入全てを含みますので、所得税で非課税となる失業給付も含まれる事となります。 130万円というのは年換算ですので、失業給付の日額が3,612円以上となる場合は、年換算で130万円以上となりますので、健康保険の方は扶養から抜けなければならない事となります。 ですから、失業給付の額が決まればその確認も必要かと思います。 (もし日額が超えている場合は、失業給付をもらい始める時点から健康保険の扶養から抜けなければならない事とはなります。) それと、所得税と健康保険の扶養は要件が異なりますので、所得税の扶養には入っていて、健康保険の扶養には入れない、という状況自体は問題ない事となります。

pirotaro
質問者

お礼

すごくわかりやすく説明してくださってありがとうございます。コピーして参考にさせていただきます。 色々勉強になりました。本当にありがとうございました。m(__)m

その他の回答 (1)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

ちょっと順不同になってしまいますが。 まず、失業給付(雇用保険は、在職中に「職を失った時のための保険」として掛けておくもので、受給するものではありません)は、税金の計算をする場合は、収入に入れません。 自分の税金を計算する場合も、配偶者が自分を配偶者控除(または配偶者特別控除)の対象にするかどうかの所得金額を計算する場合も。 ただ、社会保険上の扶養にする場合は、収入に入れます。受給金額によっては、扶養から外れるケースもあります。 ちなみに、ご主人が会社から受け取った申請書は、あくまでもご主人の収入に対して年末調整するための物です。 質問者さんの収入については、ご主人の会社が何かやってくれる事はありません(あり得ません)。世帯収入で計算するわけじゃなく個人個人で税金の計算をしますし、扶養しているからって社員でない人の分まで年末調整してくれるわけでも無いので。 ですから、「夫とは別に個人で確定申告した方がいい」というのは、ご主人の会社では質問者さん個人のことは何もやってくれないので、税金の精算するには「ご主人とは別に」確定申告するしか無いのです。 (払いすぎた税金を取り戻さなくても良い場合はしなくても良いんですが) 平成18年分の方は、平成18年の給与支給の際の、源泉徴収額を算出するための基礎資料になるので、平成17年分の質問者さんの収入・所得が関係することはありません。 平成17年分については、所得を書くようになってる気がするんですが、この場合は源泉徴収票の「支払い金額」ではなく「給与所得控除額の金額」(=所得)の合計を書いてください。

pirotaro
質問者

お礼

知りたいと思っていた事がよくわかりました。 参考にさせていただきます。 本当にありがとうございましたm(__)m

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