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弁護士さんは談合が商売ですか?

lakerの回答

  • laker
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

そもそも「談合」というものが何を指していらっしゃるのかがよく分からないのですが…。 最近では日弁連でも懲戒に力を入れているようなので、 弁護士としてもそうそう変なことはできなくなっています。いる、はずです。 図書館等で「自由と正義」という雑誌をご覧になれば、 懲戒事例が掲載されています。 非常に問題のある弁護士に遭遇したのなら、懲戒を申し立てることもできますよ。 なお、弁護士がお金の額が少ない事件を受けないのは、 自分が儲からないから、という理由だけではありません。 諸経費(裁判費用・資料コピー代・交通費等の諸経費)を差し引くと、 依頼者の手元にほとんど残らない状況になるからです。 他にも、裁判には絶対勝てるけれど、相手方の資産状況を考慮すると、強制執行してもほとんど回収できないという場合もあったりします。 ないところからは取れませんから。 この場合には、訴訟を提起しただけ依頼者の損になってしまいます。 依頼者の満足度を考慮すると、そのような依頼を受けるのは難しいということです。 回答No.4で挙げられている事例に借地借家のものがありますが、 借地借家法で賃貸人の保護が非常に厚い、というのが現状です。 家賃未納、即強制的につまみ出し、は不可能です。 2、3ヶ月の家賃の未納くらいなら、賃貸借契約は解除できない現状ではないでしょうか。 あと「まけてやっては?」というのは和解の勧試でしょうか? これは法律論で白黒しかつけられないところに、妥協点を探るという性質のものですから、 お互い満足感を得て和解に合意したいものですね。

rom2985
質問者

お礼

遅くなりまして、すいません。今回は色々と有り難うございました。 余談なのですが、詳細を弁護士に話した後に儲からない話と理解したのでしょうか、電話にも出なくなり居留守を使い続けて音信不通になった弁護士がいました。いかにも、成金弁護士風でしたけど・・・こういう方は、稀なのでしょうか・・・

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