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入社日の取扱い 労働基準法ではどうでしょうか?
先日給与の額が契約書と違った件でご相談させて頂いたのですが、新たに問題が出てきたので、改めてご質問させて頂きたいと思います。 最近転職し、この10月に新しい会社に入社しました。 先日10月の給与明細が届いたのですが、 その金額が契約書とはまるで違っていました。 そこで本日会社側に説明を求めましたところ、 以下のような回答でした。 ●10/1、2は土日で会社が休日だった。我社では休日に入社の受付はできない(従って必然的に10/3が10月の最速の入社日となる) ●しかしこの10/3の入社は月の中途入社扱いとなり、基本給・手当が減額または支給されない。 ちなみに… ・10/3付けの入社 ・9月には既に10月からの出社が決まっており、9月中に入社手続きはできた(会社側が認めています)。 ・「10/3付けだと途中入社となり給与が減額される」等の説明は一切されていない(担当者さえ知らなかったようです) ・無遅刻・無欠勤 ……どうも回答に釈然としませんので、以下のご質問させて下さい。 1.我社ではシステム上「土日は入社できない」そうなんですが、これはあくまで会社側の都合なだけなのでは?とも思うのですが労働基準法上でこのようなことは認められるのでしょうか? 2.↑のように10/1、2は受付できないので必然的に10/3が10月の入社日となります。しかしその10/3では中途入社扱いとなり、給与や手当が減額されるとなると矛盾が生じると思うのですが…。 3.仮に10/1付だったとしても、10/3付でも10月の実労働日数・時間は全く変わりありません。 実働が変わらないのに、会社側の事務手続き上の都合だけで、給料が変わってくるのは許されるのでしょうか? 一度、労働基準監督署に相談しようかとは思っていますが、 その前に皆様よりよきアドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。
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- analysis_swindle
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追記です、貴方の前回の質問を読みました。 中途入社や中途退職の方の賃金を日割計算をする場合に、 1.年間平均の月所定労働日数 2.当該月の所定労働日数 3.当該月の暦日数 のいずれかを分母にして計算するのが通常です。 貴方は2番を当然と思っていませんか?1番2番3番のどれで計算するかは会社の就業規則次第です。 よって前回の質問に回答すると (1)「所定日数22日/出勤日数21日」と~(以後略) おそらく1番で計算されているので、「所定日数22日/出勤日数21日」になるのでしょう。 (2)皆勤手当が一切~(以後略) 入社日や上記の関係で皆勤手当が出ないこともあり得ますね。会社の規定次第です。 (3)基本給が減額~(以後略) 上記の1番3番で計算されていれば減額が普通です。 基本給の減額も、前回の#3さんの回答の通りです。 (4)各種手当が減額されている~(以後略) 上記(3)の回答と同様です。 (5)残業手当の額が違う これは年間平均の月所定労働日数で計算されているからではないでしょうか? さて、結論として雇用契約書を作成した、「(担当者さえ知らなかったようです)」の担当者が、会社の就業規則さえ理解せず(*人事としてはあり得ないことです)、自分勝手に契約書を作成したのでしょう。 その担当者の上司や人事責任者に、契約書を持って確認してみれば良いことです。 あまり騒ぎ立てると本採用拒否されますよ、ご注意ください。
- analysis_swindle
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■入社日について 通常、入社日は初出社の日です。入社手続きはできた日でなく、初出社日が入社日です。 労働基準法にも特に定めはありません。会社の規定次第です。10月3日入社で特に何の問題ありません。 ■給与や手当が減額について 会社がどのような規定で給与計算されているかが全く不明です。答えようがありません。どのような給与形態(月給制・日給月給制など)や給与計算の締め日など不明点が多すぎます。明らかにしてください。 仮に月末締めだとして、(基本給+諸手当)×29日÷31日で計算されても、給与形態や会社の規定次第です。 就業規則次第ではこのように計算し、基本給や手当だけでなく皆勤手当がでない場合もあります。就業規則では正当です。 つまり貴方の質問にひとつひとつ答えていくと、 1.我社ではシステム上~(以後略) 労働基準法には何も規定されていません。会社の規定次第で、会社の都合というのは無理があります。貴方の無理な要求のように感じます。 2.↑のように10/1、2は~(以後略) 就業規則次第です。貴方の入社日は10月3日なので、矛盾は生じませんし、特に不当とも思いません。 3.仮に10/1付だったとしても~(以後略) 会社の事務都合上の問題ではありません、会社の就業規則、制度上のことです。 答えは就業規則次第です。実働が変わらなくても、暦の日数割で計算されても文句は言えません。特に不当とも思いません。 どうぞ労働基準監督署に相談に行ってください。同じような回答が得れますよ。