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慰謝料分割払い

MagMag40の回答

  • MagMag40
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回答No.2

自由契約の原則から、あなたがその文書内容を承諾した時点で新たな契約が成立したことになります。 公正証書の内容と違った内容で新たな契約を締結するわけなので、判例や学説で多少の争いはあるものの、将来的にトラブルとなった場合に、後からの契約が優先される原則から言えば、せっかく公正証書で得た債務名義(法律的なあなたの債権者としての権利)に対して、相手側は無効を主張してくる可能性があります。 そうなると争いの余地がでてきますので、できれば将来的な争いの余地を無くすためにも、公正証書での契約更改をお勧め致します。 送られた文書ではなく公正証書にしてくれなければ応じない旨を通告すべきでしょう。 相手側からは委任状を取得できれば、あなたのみで手続きができますので、司法書士か行政書士に申請書、委任状を作成してもらって、手続きされてはいかがでしょうか。

anene
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに転ばぬ先の杖は大事だと思いますが、NO1の方にも書いた通り、なるべくなら今の自分の名字を相手に知られたくないんです。 委任状でいいなら顔を合わせなくて済むし・・・と散々悩みましたが、今回は書き洩らしもないようだし、裁判になったらその時頑張ることにしました。 相手はまだ私が独身で一人で頑張ってると思ってせっせと送金してくれているみたいなので、心情的に再婚のことは言い出せずに一年以上たってしまいました。 後で揉めるよりは今さくっと公証役場に行くのが一番なんでしょうね。 別れた夫にそこまで気使うことないと周囲には言われますがどうしても・・・。 今回は詳しいアドバイスありがとうございました。

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