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登記の際の登録免許税

まず土地購入のため、土地に対する住宅ローンに対し、まず土地に抵当権を設定し、建物完成後更に建物にも抵当権を設定する予定です。 住宅用の建物の抵当権設定は条件次第で、登録免許税の控除がありますが、土地に抵当権を設定する時点では、住宅建築予定でも控除は受けられないでしょうか? ご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • skr31
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.2

登録免許税の軽減措置はあくまで「自己用住宅」に関してのものですので、残念ながら土地には適用されません。 ただし、建物の場合は抵当権設定登記だけではなく保存登記の際にも軽減措置が受けられます。

kenjipu
質問者

お礼

やはりだめですか。ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#14267
noname#14267
回答No.1

措法74では、『個人が平成19年3月31日までの間に一定の要件に該当する住宅用家屋の新築(増築を含む。)をし、又は一定の要件に該当する住宅用家屋を取得し、その個人の住居の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若くは取得をするための資金の貸付(貸付けの債務保証を含む。)に係る債権又は賦払金に係る債権を確保するための抵当権の設定登記で、新築又は取得後1年以内に受ける抵当権の設定登記』なっており、文面中『住宅建築予定でも控除は受けられる』とはどこにも書いていない。 すなわち、登録免許税の軽減措置はない。

kenjipu
質問者

お礼

確かに法文はそうなのですが、ひょっとして通達等解釈で認められるのかな?と思って聞いた次第です。ありがとうございました。

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