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同業他社の再就職・同業種起業の禁止事項は有効か?
知人から相談を受けたのですが、勤務先から「退職後は一定の期間、同業他社への就職や同業種の会社を設立してはいけない」と言われているそうです。 同業他社への就職を禁ず、と言ってもそれまで培ってきたキャリアや技術を活かさずにどうやって仕事をしろというのか、不思議です。 何より職業選択の自由を保障した憲法に違反すると思うのですが。 こうした就業規則は有効なのでしょうか?
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- messe2006jp
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回答No.2
契約が公序良俗に反しない限り、この場合憲法よりも契約が優先します。 この場合においては、企業秘密の漏洩や情報スパイの防止の観点からみるに、公序良俗違反とまでは言えないと思われます。 もっとも、就業規則に違反したところで、辞めた会社が何らかの手段を取るかは疑問ですが・・・。
質問者
お礼
確かにあからさまに会社に損害を与えるような場合は問題になりますね。 ありがとうございました。
- nas60
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回答No.1
素人ですが私の理解の範囲では... もしかしたら非常に特殊な職種の場合にはありえるかもしれませんが、一般的には質問者さんのおっしゃるとおりです。 就業規則に記載があっても、労働法に違反していればその条項は無効です。 ただし、仕事のノウハウについては、機密事項の持ち出しに該当しないか、また、顧客の引き継ぎや社員の引き抜きのトラブルなど、この辺は気をつけて。
質問者
お礼
ありがとうございます。 一般的な守秘義務等については遵守すべきだと思いますが、退職後のことまでは?と思ったものですから。 参考になりました。
お礼
大変参考になりました。 やはり判例があって、合理性によるのですね。知人にも教えてあげようと思います。