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確定請求したらどうなる

mahopieの回答

  • mahopie
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回答No.1

まず用語の問題として、根抵当権の確定と一般に言われているのは根抵当による被担保債権の確定のことです。本件の場合、借入が一本だけであれば確定請求の有無によらず、担保される債権は当該債権だけということです。本件債権2400万円については、債権額が2000万円を切るまでは根抵当額の2000万円が当該借入の担保となり、残り1500万円の担保で債権差額400万円と今後発生する債権が担保されるという考え方です。 本件を信用金庫側から考えると、不良債権先の共同担保物件の所有者からの担保解除の申し出ということになり、担保解除の為には2000万円の返済が求められます。返済後質問者がA宛に代位権を取得する、3・4階部分の担保設定は残存させた上でAの今後の取引の為に利用する(確定がない場合でAが再起するケース)、3・4階部分の競売により第三者が所有者となる、といった問題が発生します。 もう一つの問題点として、通常担保物件の所有者(担保提供者)は金融機関宛の連帯保証人となっているケースがある筈ですが、相続時の内部処理経緯と併せて金融機関に対して現状の保証状況の確認をされた方が良いと思います。(2000万円の返済では抜けられない可能性もあり)

pore
質問者

補足

回答ありがとうございます。 債務者Aの事業も破綻が確定的なので、再建は望めません。それと、確認しましたが連帯保証にはなっていません。 やはり2000万の返済が前提ですね。

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