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年末調整(国民年金未払い)
kamehenの回答
- kamehen
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年末調整されないのであれば、ご自分で確定申告する旨を伝えて、提出しなくても問題ありませんし、この用紙は年末調整用の用紙ですので、確定申告の際には使用しません。 (但し、扶養控除等申告書の方は、毎月の源泉徴収に関わりますので提出して下さい。) 源泉徴収票については、他の方が既にお書きになられている通り、翌年1月末までに発行すべき事となっていますが、年末に発行するところも多いとは思います。 発行義務が会社にはありますので、何も言わなくてももらえるべきものですが、早めに欲しい場合は、予め言っておいた方が良いかもしれません。 それと僭越ながら、#2さんの回答の訂正をさせて頂きます。 >まず、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』の「保険料」は民間の生命保険などをかけている場合に所得控除が受けられるので記載するもので、国民年金は記載の対象になりませんから記載できません。 これは完全に誤りです。 用紙を見て頂ければわかりますが、左下に社会保険料控除という欄があり、ここに給与天引き以外の、ご自分で支払った国民健康保険や任意継続の健康保険、国民年金等を記載すべき事となります。 源泉徴収簿にも、「申告による社会保険料の控除分」という欄がありますが、これはそこから金額を転記するものです。 それと、こちらも僭越ながら#3さんの訂正となります。 >源泉徴収票は住民税の計算に必要なものですので、住民票のある自治体で発行されます。私は、自分で申告したことが無いのでわかりませんが、送られてくると思います。 源泉徴収票は、会社でしか発行されません。 会社は、翌年1月末日までに、源泉徴収票と同じ様式の給与支払報告書を市町村に提出する事となり、それにより市町村が所得を把握する事となりますので、ちょっと逆ですね。 いずれにしても、市町村からは源泉徴収票は発行してもらえません。
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