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アルバイトでも有休がもらえると聞いたんですが詳しく教えてください。

私は週5日、1日8時間、1年以上働いているのですが有休を貰っていません。 以前、大手アミューズメントメーカーでアルバイトしていた時は週3・4日で1日6時間働いていたのですが、何日か忘れましたが貰っていました。 (通常の半分程度だったと思います。) その時の先輩が言っていたのが、「以前は貰っていなかったが先輩の先輩がちゃんと調べてその結果を社員の人に話したら貰えるようになった。」と言っていました。 もうそこをやめて大分経つので、どのような事を先輩の先輩が調べたのか分かりません。どなたか教えてください!お願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

労働基準法を調べてください。 とりあえず、下記を参照してみてください。 検索するときは「アルバイト 有給休暇」をキーに探してみてください。

参考URL:
http://www.be.wakwak.com/~mina/worker/kaisha/yu-kyuu.html#Sec2
Eminam
質問者

お礼

大変分かりやすいページを紹介していただき有難うございました。助かります。

その他の回答 (2)

  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 労働基準法第39条第1項には、6ヶ月以上続けて勤務し、所定の労働日の8割以上出勤した労働者には10労働日の有給休暇を与える義務が、雇用主に発生するとあります。このルールは、たとえ日雇い労働者であっても、事実上1年以上勤めれば、基準を満たすとされます。  ただし時季変更権が使用者にあると、法39条第4項にありますので、少なくとも1年以上同じ職場に属し、所定の出勤日数の8割以上働いているなら、有給休暇をもらうことができますが、その休暇日は雇用主によって変更されることもある、ということになるでしょうか。  このような事は労働基準局で教えてくれるはずですが、社会保険労務士さんも範疇としています。私も教えてもらったことがないので、自信はありませんが。法律の条文は社会情勢の変化に応じて変わることもありますので、正確には上記行政役所や図書館などでウラを取ってください。勉強になりますし。

Eminam
質問者

お礼

細かく教えていただき本当に有難うございます。

  • amukun
  • ベストアンサー率31% (611/1955)
回答No.2

Eminamさん、はじめまして! 労働基準法では正社員だけでなく、パート・アルバイトでも有給とれることになっています。 それを知らない社員の人が、取らせてくれないというトラブルはよくある事です。 一番いい方法は、口で言うだけではなく、書店で「よくわかる労働基準法」のようなタイトルの本が売られていますので買って読み、担当社員の人に見せるといいでしょう。 ほっておいてもくれるものでは無いので、自分から請求しないと、貰えるものも貰えませんよ。 頑張って下さいね。

参考URL:
http://www.posnet.co.jp/get/mame/m36.html
Eminam
質問者

お礼

ちゃんと仕事をしてるのに貰えるものを貰わないのは損ですよね。 言い出すのは多少勇気がいりますが頑張ります。 いいアドバイス有難うございました。

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