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個人情報保護法でいう「法令に基づく」という対象外とは?(事例は育休)

becの回答

  • bec
  • ベストアンサー率29% (151/507)
回答No.1

一応質問のケースでは、一六条よりも二三条の「第三者提供の制限」にあたると思います。 除外内容についてはほぼ同様です。 「公衆衛生や児童の健全な育成~」の部分で適用除外されても良さそうですが、 全くの「~本人の同意を得ることが困難であるとき。」ではないとの考えなんでしょう。 (委任状など、同意を確認できる書類が存在していないなど) この辺が「具体的」にどの様なケースという基準が無くて、しかも判例もありませんから、 質問の件については、役所の判断の正当性について明言は出来ません。 個人的には役所側の過剰反応の様な気がしなくはないですけどね。 まぁ、職安側の職員も確実な身元保証と情報提供の正当な理由とその証明が求められるんで、 社会保険庁の不祥事のような、情報の悪用や安易な閲覧も防げていいことなんでしょうけど。 (そもそも一番いい加減な処理をしているのが、お役所ですからね)

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質問者

お礼

ありがとうございました。 確かに本人の同意書はなかったので仕方ないのかな,とは思っていたのですが・・・。 もともと,本人が証明書発行依頼をした時に内容が足りないという役所の記載事項漏れです。一般の会社なら同意がないからダメだとか言う前に自社商品(証明書)のミスに対して改善に取り組むという姿勢も欲しいですが・・・。 せめて違う市民にまた同じようは証明書を発行して迷惑をかけないようにしてくれることを望みます。

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