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育児休業給付金の支給延長申請に必要な要件について
現在育休中の会社員です。もうすぐ1歳になる子供がいます。1歳5か月になるまで育休を取るつもりでいるので、現在もらっている育児休業基本給付金の支給延長をしたいと考えていました。 先日、区役所に保育園の申し込みに行ったところ、「うちの区では復職月からしか保育園の入園が認められませんので、入園申し込みの書類も復職月の前月の審査まで預かる形になります。それまでは、特に入園不承諾の通知のようなものはお渡しできません」と言われました。 会社の総務を通じて、職安にきいてもらったところ、そこでは、やはり入園不承諾の証明書の提出がないと支給延長が認められないと言われました。 仕方がないかなあ、という気持ちがある一方で、1歳を過ぎたら、復職していなくても入園を申し込める自治体があるようなので、きっとその人たちは給付金の受給期間が延長されるんだろうなあ、と、自治体の保育園の審査基準によって支給されるかどうかが決まることに、なんだか不公平感を抱いています。 本当に自分のケースが認められないのか、もしご存知の方がいらっしゃったら教えてほしいと思い投稿しました。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- thor
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雇用保険に詳しいわけではないのですが、根本的なところで勘違いがあるような気がします。 「育児休業基本給付金」が、最大1歳6ヶ月まで受けられる、というのは、1歳までだった育児休業の期間が条件によっては6ヶ月延長できるようになったことに対応してのことですね? 育休法に定める育休が延長できる条件は、1歳時点で復職しようとしたが保育所に空きがなかったとき、です。 つまり、1歳時点で復職するという前提で入所申請を出し、拒否された場合に休業延長と給付金の支給延長ができる、という制度のはずです。 (勤め先の規定では条件を問わず1歳以降も休業できるかも知れませんが、雇用保険は育休法の最低保障に合わせているので) あなたの場合、まず、1歳時点で復職するとして入所申請を出す必要があると思います。 ところで、行政法的には役所の人の言い分は間違いです。 行政手続法により、申請が出たら、審査し、可否を決定しなければなりません。 仮に申請書を出されたら、「復職月からの入所しか認めていないので拒否する」という決定書を出さなければならないのです。
お礼
なるほど! まずは、1歳時点で復職したい、ということでの申請を行わなくてはいけないんですね。私が勘違いしていたようで、納得です。ありがとうございます。 自治体に提出する際、「保育園が決まればすぐにでも復職したいのですが」と会社で証明してもらった「勤務証明書」を提出したのですが、そちらに1歳3か月まで育休予定と書かれているので、まずそれならば、そこを1歳の誕生日までに変更してください、と言われました。 でも、実際問題、難しいのは、今住んでいるところは入園月の前月20日に審査会議→数日後に連絡・面接→翌月1日から入園、と非常にタイトなスケジュールで決まるのです。たとえ、1歳を迎えたところで、復職する予定にしていたのに、保育園が決まらないからといって、会社に「保育園が決まらないので育休延長します」と、復職予定日の10日ほど前に言うわけにもいかないし・・・。 他の勤務先の方はどうしているのかなあ、と、フシギに思っています。 あと、行政手続法のことは、まったく知りませんでした。心強い知識を教えていただいて、ありがとうございます!